私は成人しておりますが、学生です。
まず質問するにあたり、家庭の状況を書かせて頂きます。
・親の離婚が決まり、年内に離婚届を出す予定です。
・下に兄弟がいますが、兄弟はアルバイトをしておらず、アルバイトをする予定もない未成年です。
・母はパートをしていますが、持病のため100万以上稼ぐことはできません。
・持家です。
上記を踏まえた上で、初歩的な質問が多くなるかと思いますが、教えて頂けたら幸いです。
①
年内に離婚届を出す予定でいますが、今年の確定申告には世帯主等は父親の名前のままでよいのでしょうか?その年の1月1日の状況で決まると聞いたのですが、そうなると2021年(来年)の確定申告から母親の名前に変更すればよいのでしょうか?
②
①に関連しますが、税金(住民税や扶養控除)のことを考えると、今年は103万円以内に給料をおさえ、来年から沢山稼いでもいいのでしょうか?
稼いでもいい、というのは、母が100万以下の給料のため、私がたくさん稼いでも大した額の税金はかからないと聞いたためです。
③
これは初歩的なこと質問だと承知していますが、住民税や所得税は自分でどこかに支払いにいくのではなく、給料から勝手に差し引かれるものなのでしょうか?
④
勤労学生控除で130万までは所得税は0になると勉強しました。自治体によって違うのかもしれないのですが、130万を超えると具体的にどのくらい所得税が引かれてしまうのでしょうか?やはり130万に達しないように働く方が懸命でしょうか?
⑤
②に関連しますが、母が100万以下の収入であるため、私がたくさん稼いでも税金は大した額ではないと聞きました。
普通でしたら、103万円以上子が稼いでしまうと親の収入にまで影響が出てしまい、また扶養控除もなくなってしまいます。母の給料に影響はないのでしょうか?
⑥
私が母を扶養に入れるという方法をとれば、かかる税金を少なくすることができますが、母は世間体を気にしてかそれは嫌だといいます。
これについては説得した方がよいでしょうか?
以上6点にもなってしまいましたが、教えて頂けますと幸いです。もし相談窓口等が存在しているなら、それも教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>年内に離婚届を出す予定でいますが、今年の確定申告には世帯主等は父親の名前のままで…
誰の確定申告?
主語を抜かさないでください。
>その年の1月1日の状況で決まると聞いた…
その年とは、確定申告自体の年ではなく、確定申告書を提出する年のこと、つまり翌年のことです。
令和2年分確定申告なら、令和3年の1月1日ということ。
>今年は103万円以内に給料をおさえ、来年から沢山稼いでもいい…
何で 103万以内に抑えるの?
300万稼ごうと 500万稼ごうと法令違反で逮捕されたりしませんよ。
>母が100万以下の給料のため、私がたくさん稼いでも大した額の税金は…
何?
親の税金を気にして多く稼ぐのをやめるってこと?
それは考え方が根本的に違いますよ。
親の税金が少しぐらい上がったところでも子がそれより多く稼げば家族全体としての収入は上向くのです。
少々の増税を嫌った大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。
まあいずれにしても、親が扶養控除を取れるかどうかは、翌年 1/1 ではなく、当年の 12/31 の状況で判断します。
>・母はパートをしていますが、持病のため100万以上稼ぐことは…
それなら話は逆で、あなたが 200万でも 300万でも稼いで母を控除対象扶養者として確定申告をすれば良いのです。
あなたの当年分所得税および来年分住民税が安くなります。
>住民税や所得税は自分でどこかに支払いにいくのではなく…
違う、違う。
所得税は、3/15までに確定申告をして自分で税務署または銀行等で支払いが基本。
ただ、もらっているお金が「給与」である場合に限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を仮の分割前払いさせられています。
狩りの成果が皮算用だけで足りなければ、上述のとおり 3/15 までに自分の責任で支払い、余る場合は還付されます。
住民税は、6月に納付書が届くのでそれに書いてある納期区分ごとに支払い。
ただ、4/1 現在でどこかの社に在籍しているなら、給与天引きとなります。
>130万を超えると具体的にどのくらい所得税が引かれてしまうの…
勤労学生控除が適用外になるだけです。
俗に言う 103万には基礎控除 38万が含まれていますが、基礎控除以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
がどれだけ該当するかは、個々人によって異なりますので、軽々にいくらとは言えません。
例えば、
・母を控除対象扶養者にすれば 38万
・弟妹を控除対象扶養者にすれば年齢により 0~63万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・自分で国民年金や国民健康保険などを払っているならその実支払額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・その他
これらの合計を上回るまで所得税は発生しません。
それでも上回るなら、上回った部分について 5~45% が所得税。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>103万円以上子が稼いでしまうと親の収入にまで影響が出てしまい、また扶養控除もなくなってしまい…
その考え方が間違い。
>母の給料に影響はないのでしょうか…
それは分かりません。
会社によっては「家族手当」、「扶養手当」といったものがあることがあり、母の会社にそれがあるのかどうか。
あるのならこれまで母はもらっているのかどうか。
>母は世間体を気にしてかそれは嫌だといいます…
世間体?
確定申告の内容が近所にバラされたりすることなどあり得ませんよ。
家族全体としての税負担がどうなってもいいのなら、どうでもいいですけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答頂きありがとうございます。
無知なものでお恥ずかしいですが、大変勉強になりました。
では令和2年分の私の確定申告では、まだ離婚届を出していませんが、扶養家族の欄を変更するべきなのですか…?アルバイト先に相談してみようと思います。
やはり母・弟を私の扶養に入れるのが得策なのでしょうか。母はなぜかそれに納得してくれないのですが、説得してみようと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
①
年内に離婚届を出す予定でいますが、今年の確定申告には世帯主等は父親の名前のままでよいのでしょうか?その年の1月1日の状況で決まると聞いたのですが、そうなると2021年(来年)の確定申告から母親の名前に変更すればよいのでしょうか?
確定申告書の提出日時点の世帯主を記入されればよいです。
この項目は、申告内容としてはさして重要ではありません。
②
①に関連しますが、税金(住民税や扶養控除)のことを考えると、今年は103万円以内に給料をおさえ、来年から沢山稼いでもいいのでしょうか?
稼いでもいい、というのは、母が100万以下の給料のため、私がたくさん稼いでも大した額の税金はかからないと聞いたためです。
お父様とは年内に別居して生計を別にされるのですか? そうでしたら、質問者さんがお母様を扶養控除の対象に出来ます。
質問者さんがお母様を扶養控除の対象にされるのでしたら、103万円にこだわる必要はないと思います。例えば、所得税ですと、103万円+38万円(扶養控除)までは非課税になります。(他に控除があれば、更に非課税の限度額が増えます。)
③
これは初歩的なこと質問だと承知していますが、住民税や所得税は自分でどこかに支払いにいくのではなく、給料から勝手に差し引かれるものなのでしょうか?
給与所得(アルバイトを含む)の場合は、給与の支払い時に所得税が源泉徴収(天引き)されます。
住民税の支払い方法は、「特別徴収」(給与の支払時に天引き)または「普通徴収」(送られてくる納付書での支払い)です。給与所得の場合は、原則として「特別徴収」ですが、勤務先が対応してくれない場合は「普通徴収」になります。
④
勤労学生控除で130万までは所得税は0になると勉強しました。自治体によって違うのかもしれないのですが、130万を超えると具体的にどのくらい所得税が引かれてしまうのでしょうか?やはり130万に達しないように働く方が懸命でしょうか?
所得税は国税ですので、全国共通です。
例えば、200万円ですと所得税の税率は5%ですから、 (200万円-130万円)×5%=35,000円 という感じです。
※かなりアバウトな計算です。
ちなみに、収入が130万円を超えると「勤労学生控除」の対象外になりますが、130万円以内にこだわる必要はないと、個人的には思います。
〇所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
⑤
②に関連しますが、母が100万以下の収入であるため、私がたくさん稼いでも税金は大した額ではないと聞きました。
普通でしたら、103万円以上子が稼いでしまうと親の収入にまで影響が出てしまい、また扶養控除もなくなってしまいます。母の給料に影響はないのでしょうか?
お父様と生計を別にされた場合、質問者さんを扶養控除の対象にする方がいなくなりますので、考慮は不要です。
お母様は年収100万円以下とのことですから、扶養控除が無くても所得税は非課税です。住民税についても、「寡婦」になられるので非課税です。
⑥
私が母を扶養に入れるという方法をとれば、かかる税金を少なくすることができますが、母は世間体を気にしてかそれは嫌だといいます。
これについては説得した方がよいでしょうか?
世間体と言っても、お母様や質問者さんが言わなければ他人には分かりませんし、言う必要もないと思いますが…
とても丁寧なご回答ありがとうございます。
具体的な数字でよくわかりましたし、安心しました。
いずれにしろ、やはり母を扶養に入れた方がよいということはわかりました。母を扶養に入れない場合、つまり私が母の扶養に入る場合では、いわゆる103万円の壁があるということでしょうか…?
頑張って母を説得してみようとは思いますが、自信が無いです…。
No.3
- 回答日時:
すいません。
アバウト過ぎました…200万円ですと勤労学生控除が無くなりますので、
(200万円-130万円)×5%=35,000円 → (200万円-103万円)×5%=48,500円
です。
わざわざありがとうございます。
大学に通いながら、200万円稼げるかどうかはわかりませんが、気にするほどの額ではないことがよくわかりました。
学費と生活費の足しにしなければならないことを考えると、130万以内であれば勤労学生控除を使わせて頂こうと思いますが、所得税はあまり気にせず働きたいと思います。
No.4
- 回答日時:
>いずれにしろ、やはり母を扶養に入れた方がよいということはわかりました。
母を扶養に入れない場合、つまり私が母の扶養に入る場合では、いわゆる103万円の壁があるということでしょうか…?⑤でも書かせていただきましたが、お母様の収入が100万円以下ということですから、扶養控除が無くても所得税は非課税です。ですから「私が母の扶養に入る」必要はないですし、入る意味もないです。
お母様は住民税も、寡婦になられるので、扶養控除が無くても非課税です。
お母様がどうしても質問者さんの扶養控除の対象になるのが嫌で、質問者さんも所得税が非課税を目指すとすれば、勤労学生控除の範囲内の130万円以内で働くしかないです。
お母様は勿論ですが、ご兄弟が16歳を超えておられるようでしたら扶養控除の対象になりますので、そういったことも加味して働き方を考えられれば良いと思います。勿論、勉強との兼ね合いもあるとは思いますが。
ご回答本当にありがとうございます。
母の言うことを聞きながらも税金を抑えつつ働きたいということでえれば、130万円以内で働いた方がいいということですね…。
どちらにせよ、今年は103万円以内でおさめて働く予定なので、母を扶養内にするかしないかは来年末の確定申告に関係することになるかと思いますので、時間をかけてゆっくり説得できたらと思います。
この度は丁寧に、私にもわかるように説明して頂き本当にありがとうございます。気がいくつか晴れました。
バイト先にはまだ何も言えていないので、教えていただいた正しい知識をもって、報告と相談をしてみようと思います。両親とも話し合いの元、私の今後の働き方を検討していきます。
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