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3年同じ派遣先で働いていて
派遣元から退職を促されています

この場合相談して派遣元から新たな斡旋があった場合
それを受けた場合 派遣元と無期契約に移行するという事なんでしょうか
そして断った場合自己都合退職となるのでしょうか

次は派遣元から派遣先への直接雇用の斡旋があった場合
条件が大幅に変わる事で断る場合も自己都合となってしまうのでしょうか

あと同じ条件で同じ派遣先に派遣元が変わらず募集してる場合
再登録からの派遣は可能でしょうか
その場合何か月ほど開けなくてはいけないという規則などはありますか?

散漫かもしれないですが
詳しい方ぜひご助言をお願いいたします

A 回答 (2件)

派遣の場合は雇用契約が特殊なので、解釈もややこしくなります。


派遣は、派遣先がある間だけ元とも雇用契約があります。
3年になれば期間満了による雇い止めとなり、雇用契約も終了します。ただ、登録は別で、任意で残しておく事も可能ですから、新たな派遣先の紹介を受けるなどは自由にできます。同じ派遣先へ続けて派遣される事はできないというだけです。

3年満了の場合は更新の可能性が元々無いので、特定理由にはならないはずです。
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この回答へのお礼

なるほどやっぱり自己都合退職になってしまうのですね
だとすると失業保険はすぐにもらえないので
頑張んないといけないですね
ありがとうございます

お礼日時:2020/08/07 11:21

労基法の規定により、一般は3年を超える期限付き契約を禁止されており、それ以上継続した場合は期限付きが無効、無期限契約とほぼ同等と見なされます。

定年まで雇う気が無い場合は3年で終了させます。
派遣元からの新たな斡旋というのは、違う部署か事業所への派遣ですよね?部署や事業所が変われば継続した派遣契約とは言えないので、3年はリセットされる事になります。無期契約にはなりません。
断るのは単に新規契約の分なので、それ以前の3年になる契約については影響なく、単純な期間満了による雇い止めでしかありません。雇用保険では自己都合と同等に扱われると思います。

派遣先への直接雇用ですが、これも新規契約であって、従前の契約終了と直接の関係はなく、従前の契約はやはり期間満了でしかありません。
期間満了でも継続が約束されている、期待できる場合は別ですが、3年は原則自体が延長不可なので単純な期間満了による、、という事になります。

再登録であろうと何であろうと、同じ部署に続けて派遣されると継続した派遣契約と見なされ、3年ルールに引っ掛かってしまいます。できるなら労働者としては非常に有利ですが、派遣元も先も認めないでしょう。クーリング期間は、ご存じのように3ヶ月となっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
会社都合での解雇という条件がどうやったらなるのかちょっとわからなかったので質問させていただきました
期間満了による雇い止めというのは
ようするに派遣元からもやめなくてはいけないという認識でよいのでしょうか
この場合新しい派遣先からの斡旋も無いということであってますか?
この場合 雇用保険の扱いは
特定理由離職者1 となるのでしょうか
出来れば再度助言お願いいたします

お礼日時:2020/08/07 07:05

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