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金融機関へ繰上返済の申し込みをした所、繰上返済の契約書を渡されました。
収入印紙200円を貼り、金融機関へ提出しましたが、後日、「記載した毎月の返済額を間違えたので、もう一度、記入して欲しい。収入印紙代は負担します。前回の契約書は返却します。」との連絡がありました。
この場合、前回の契約書に貼った収入印紙はもう使えないのでしょうか?税務署に届け出れば、再利用出来るのでしょうか?
今回の収入印紙は200円でしたが、これが10万円となるとやはり、もったいない気がするので今回、質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

収入印紙とは印紙税の先払い納税証明書のようなものですので、割り印をしてしまったが書き損じや誤用で納税の必要の無い(必要のなくなった)場合、税務署で印紙の現物を持っていけば還付申告することが出来ます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
管轄の税務署に問い合わせてみます。

お礼日時:2005/01/23 22:21

国税庁のタックスアンサーに、詳しい説明があります。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7130.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、見てみます。

お礼日時:2005/01/23 22:22

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