A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>「資産の部」に印刷してマイナスしてもらうよりも分かりやすい・・・・・という便宜上の理由・・・・・
こういう「詭弁」にだまされないよう、気を付けてくださいね。
貸倒引当金を「資産の部」に記入してマイナスしても、「負債・資本の部」に記入してプラスしても、分かりやすさはおなじことです。
>別に所得税法が貸倒引当金を負債と扱っているからではないってことです。
私は、「所得税法」が貸倒引当金を負債と扱っているとは書かなかった。「国税庁」が・・・と書いた。主語をすり替えて文意をねつ造しないでもらいたい。
No.6
- 回答日時:
ご質問者さんに追加情報で、税法では、簿記会計の考え方をそのまま流用することを基本としています(借用概念)。
個人事業主が従うことになる所得税法でも同じです。貸倒引当金を資産の控除とするか負債とするかは所得税法では定めていないので、簿記会計の考え方をそのまま流用し、資産の控除として分類されるので、気を付けてくださいね。
ではなぜ所得税の青色申告決算書で「負債・資本の部」に貸倒引当金があらかじめ印刷されているかというと、「資産の部」に印刷してマイナスしてもらうよりも分かりやすいですよね、という便宜上の理由からです。別に所得税法が貸倒引当金を負債と扱っているからではないってことです。
負債と紹介しているサイトは、この便宜上の理由を勘違いしているか、または単に青色申告決算書では「負債・資本の部」に記入しますよ、と述べているのかもしれません。もう一度そのサイトの書き方を確かめてみてもいいかもしれませんね。
下記サイトなどを見ると、便宜上そうしていることが分かると思いますので、ご参考になれば。
https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20190115_1654 …
No.5
- 回答日時:
No.2です。
私の回答「両方です。」を批判する向きがいるようですが・・・・・
国税庁が発行している所得税青色申告決算書の用紙の貸借対照表では、「貸倒引当金」という勘定科目が貸方の方に"印刷"されています。ここでは貸倒引当金を「負債」として扱っていますね。
No.4
- 回答日時:
資産科目か負債科目かは会計基準なども根拠になるので、いちおう根拠と読み方を補足しておきますね。
企業会計原則 第三 五 C
「受取手形、売掛金その他の債権の貸借対照表価額は、債権金額又は取得価額から正常な貸倒見積高を控除した金額とする。」
読み方:正常な貸倒見積高が、貸倒引当金を指しています。債権は資産科目なので、貸倒引当金は資産の控除科目ですね。
金融商品会計基準14項本文
「受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。」
読み方:債権は資産科目です。「貸倒引当金を控除した金額とする」ですから、貸倒引当金は資産から控除する科目と読めます。これが一番分かりやすいかもしれません。
中小企業会計指針11項
「金銭債権には、その取得価額を付す。なお、金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、金銭債権の属する科目ごとに、取立不能見込額を控除する形式で計上しなければならない。」
読み方:取立不能見込額が、貸倒引当金を指しています。金銭債権は資産科目なので、貸倒引当金は資産の控除科目ですね。
ということで、科目としては、負債科目ではなく資産の控除科目ですね。簿記のテキストでもそう書いてあるので、(負債とも両方とも書いていないので、)確かめてみてくださいねー。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答の一部を訂正します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
例えば、前記の例では、
・資産の区分で、売掛金100,000,000、受取手形10,000,000 とし、
・流動負債の区分に貸倒引当金550,000 と一括表示して、
貸借対照表の欄外に、「売掛金の貸倒引当金500,000、受取手形の貸倒引当金50,000 」と注記することも可能です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訂正後】
例えば、前記の例では、
・資産の区分で、売掛金99,500,000、受取手形9,950,000 とし、
・損益計算書の販管費に、貸倒引当金繰入額550,000 を計上します。
そして、貸借対照表の欄外に、「売掛金から貸倒引当金500,000を控除した」、「受取手形から貸倒引当金50,000を控除した 」と注記します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.2
- 回答日時:
>貸倒引当金の勘定科目は負債でしょうか?資産の控除でしょうか?
両方です。
>そもそも用語を勘違いしてしまっているのかもしれませんが、負債の中に資産の控除という科目があるのでしょうか?
貸借対照表において、「貸倒引当金」は、原則として対象となる各項目ごとに控除形式で表示することになっています。
例えば、
・売掛金の「貸倒引当金」は、売掛金100,000,000のすぐ下に、貸倒引当金△500,000
・受取手形の「貸倒引当金」は、受取手形10,000,000のすぐ下に、貸倒引当金△50,000
という具合です。
ただし、売掛金などの流動資産又は投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方法、又は対象となった項目から直接控除して注記する方法によることもできます。
例えば、前記の例では、
・資産の区分で、売掛金100,000,000、受取手形10,000,000 とし、
・流動負債の区分に貸倒引当金550,000 と一括表示して、
貸借対照表の欄外に、「売掛金の貸倒引当金500,000、受取手形の貸倒引当金50,000 」と注記することも可能です。
No.1
- 回答日時:
>負債の中に資産の控除という科目があるのでしょうか?
違いますよー。負債の中ではなく、資産の中に資産の控除項目があります。貸倒引当金が、まさにこれです。資産のマイナス要素ですね。
ネットは玉石混交ですからね。。。私の回答も「石」かもしれませんので、簿記のテキストなど書籍を確認するといいですよ。
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