
最近マンションを購入してそこに越したのですが、早速NHKの集金が
やってきました。
何も考えてないうちにやってきたので、ただ訳のわからないままに
2ヶ月分の受信料を払い、言われるままにサインと認め印を渡してしまった
のですが、それで契約したということになるのでしょうか?
だとすれば、何も説明なしにサインと押印だけをさせて契約書もないままに
それを契約と言われるのは納得がいかない気がします。
しかも今のマンションは共同でケーブルが引かれていて自動的にBS放送も
受信できるようになっているため、2ヶ月分として4680円が徴収されたの
ですが、自分の意志でそうしたわけでもないのに通常放送以上に観ることの
ない衛星放送のために、さらに年間で1万円以上多く払わなければならないと
いうことにも納得ができません。
このままだと、この先請求書や督促状等が送られてくるようになるのでしょうか?
幸いなことに口座引き落としにはしてないのですが(最初に受信料を払った時に
危うくその場で口座引き落としにさせられそうになった)
NHKとの契約を解除するためのいい方法をご存じの方はいらっしゃらない
でしょうか?
またNHKと契約したという文書も説明も何もなかったのですが、
この先受信料を支払わなかった場合には法的に何か問題があるのでしょうか?
そういったことをされた方(されている方)がいらっしゃったら、
ぜひ経験談を聞かせてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律論になりますが、あえて分かりやすく書きますので、詳しくは引き続き検索などして下さい。
放送法では、私たちがNHKを受信できる「設備」を持っていれば受信料を支払
わなければいけないことになっています。
これはチャンネルを固定しているかどうかには関係ありません。また、NHKが受信できないように設定しているかどうかも関係ありません。
受信機(=TVやビデオ)があるかどうかなのです。
つまり、TVやビデオに電源が差し込んであったり、あるいは差し込んでいなくてもすぐに差し込んでTVを見られる(ビデオで録画できる)状況であれば「設備あり」ということになります。
確かに処罰規定はありませんから、支払わなくても罰せられることはなく、せいぜいしつこい支払いの話が来るぐらいでしょう。
しかし、「罰則がないから」というのは大人として感心しない気がします。
ところで、BSはマンションの配線があっても、あなたのうちにBSを受信できる「設備」がなければ支払う必要はありません。
つまり、BS対応のTVやビデオがないのでしたら、物理的に視聴が不可能なのですから、それはNHKに対してきちんと説明して返金してもらうべきです。
受信料の集金人がどういう説明の仕方をしたかは分かりませんが、きちんと筋を立ててこの件を考えてみませんか?
きっと、納得のいく答えを導くことができるでしょう。
ちなみに、意地悪な私は、今の新しい住みかに移ったときに来た集金人が、とにかく「契約を」「受信料を」という姿勢だったので「視聴者が納得いくように説明しろ。」と言って、いったん帰らせた経験もあります。
ま、それにはこちらも相手以上に詳しくないといけないのですが、ちょっと大人げなかったかと、今は少し反省しています。
余談ですが、今住んでいるところはBSを受信できますが、私のTVもビデオもBS対応ではないので、普通の「カラー契約」です(カラーの他が「白黒」っていうのもいつまで続くんでしょうか…。)。
No.6
- 回答日時:
久々のNHK受信料の話ですね・・・。
私もkimgwaさんおっしゃるとおりと思います。
NHKの受信料は、NHKとの契約の締結に基づくもので、放送受信規約の第5条に「放送受信契約者は、・・(長いので中略)・・支払わなければならない」ってはっきり書かれてますから。
BSについては「受信設備を持っていない」のであれば、はっきりとその旨を伝え契約を結ばないようにしましょう。
NHKは積極的に口座引き落としを勧めます。確実な集金と手間が省けるからでしょう。(確かに契約者にメリットはあるのだが・・・。逃げづらいかも・・)
このまま受信料を払わなくても、契約をしてしまってますし、ただの滞納でありいずれはまとめて支払いする日がくるだけではないのでしょうか。
契約の勧誘は、個室に閉じ込めたりしたような無理な勧誘だったら問題があるのでしょうが、そのような状況でしたか?
私の場合今まできた契約勧誘員はそんなことはなかったです(多少誤解を招きそうな説明がなかったわけではないが・・・)。
契約をしない限り受信料を支払う義務はないが、受信設備を持っていたらキチンと払いましょうよ。受信料の支払いの不満を契約勧誘員(集金人)に言っても、彼らはもう勧誘の際に、毎度の不満は聞き飽きています。はいはいと(心の中で)聞き流すだけで何も改善はされません。
変えなければならないのは放送法第32条か放送受信規約5条のはずです。
行政に訴えかけるべきだとおもうんだけど・・・。
私も契約方法には不満があるよ。
単身赴任者のような者は自宅と赴任先の家と2件分の支払いがあるとか・・。
引越しの多い私は受信契約ステッカーを車に貼っています(カーナビでテレビが受信可能だから)。ちょっとイヤミかも。
今回はNHKでよかったですね。 (悪質商法の契約でなくって。)
簡単にサインと認印を押すことも気をつけたほうがいいですよ。
回答ありがとうございました。
しかし契約書もなく契約者が意識してないままに勝手に結ばれてしまう契約が有効になるっていうのはいかなるものなのでしょうか?
(確かに簡単にサインや押印をしてしまった私も悪いのですが...)
私も納得ができれば普通に受信料を払う気持ちはあるのですが、どうしてもNHKのやり口が納得できないのです。
No.5
- 回答日時:
自分の場合、以前に来た集金人の態度があまりにも高圧的であったため、そのお話を集金人の方にさせて頂いたところ、それからは来なくなりました。
法律論のことではおもしろいURLがありましたので、
ご自分の判断で対処してみてください。
(決して拒否をおすすめする物では有りません)
参考URL:http://www.tam.ne.jp/s_sato/kakimono/nhk.html
No.3
- 回答日時:
あなたが成人であれば、「言われるままにサインと認め印を渡してしまった 」のであれば、契約に同意したものとみなされます。
しかし、あなたが、BS放送が受信できる機器を持っていらっしゃらないのであれば、BS契約分については無効ですので、その分は返してもらえます。受信設備を持っていれば、契約の解除はできませんが、受信料を払わなかったために、強制執行を受けた例は今までにまだありません。
参考URL:http://home.talkcity.com/ArenaBlvd/zen-y/
回答ありがとうございました。
確かにサインと認め印を渡してしまったのは不用意だったと思います。
URLも非常に参考になりました。
No.2
- 回答日時:
自分は法律には全然専門外で分かりませんが、NHKの法律のセクションで働いている知り合いが言っていたことなのですが、参考までに。
NHKの受信料は放送法にのっとって徴収しているのですが、法の解釈としてはNHKを受信する設備を有している限り徴収する権利があるそうです。ですからどうしても払いたくないのであれば、NHKのボタンをアロンアルファで固めて、見れないようにして、徴収にきたらそれを見せて断固拒否するとか(笑)。まあそれは冗談ですが、NHK側も法的に強硬手段をとることはできるらしいのですが、公共放送なだけにあまりそうもいかないみたいです。人から聞いた話ですし、法の解釈とか全然自信がないですがそんな感じです。
No.1
- 回答日時:
払う義務がありますが、罰則規定が無いので視聴者の5%位は払っていません。
支払いを逃れる方法は、財布を握っている妻がいないや、見てないから1chと3chとって持ってかえれなどといえばあきらめるようです。かなり強引に加入・契約させているので支払い拒否が有効です。
また、インターネットが利用できるのでしたら、そのようなHPもあるはずですし、NHKのHPから電話番号を調べて理由を話して解約するのも安全です。
回答ありがとうございました。
支払い拒否しても未払いの受信料が蓄積されるだけなんですよね?
(NHKは観なくても)TVがあるのは事実なだけに、うまく解約する方法が
あればいいのですが...
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