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金銭についてです。
AがBに1000万貸して一年後に年利5%で返す約束をした。しかしAが半年前に今すぐ返してほしい、400万返してくれればいいからといい合意書を結んだ、

これは、合法ですか? また、法的にアウトですか?

また、Aがやっぱりこの合意を破棄したいと言えばBの同意なしに破棄できますか?

質問者からの補足コメント

  • 公的良俗に反する行為になりますか?
    もし該当するなら、この契約の場合どの部分が該当しますか?

      補足日時:2020/08/14 13:20

A 回答 (8件)

返してほしいと頼むことは違法ではありませんし、合意があるなら返すことも違法ではありません。


このような合意は、片方の意思で破棄することはできません。
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この回答へのお礼

なるほど。
1000万プラス利子を本来返還すべきですが貸した本人が利子と残りの600万を放棄すると発言しているから違法ではないという解釈で大丈夫ですか?

お礼日時:2020/08/14 12:55

当初の消費貸借契約が有効に成立した後に変更契約がなされたものと考えられます


しかしここで締結した契約が有効なのかが問題になると思うが契約自由の原則があるが公序良俗に反すると無効になりこれに該当するような気がします
一方的に相手の同意なしに破棄はできないと思います
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この回答へのお礼

公的良俗に反する部分ですが、この契約のどの部分に該当しますか?

お礼日時:2020/08/14 13:15

約束(契約)の変更は、双方の合意があれは構いません。


一方的な、約束(契約)の変更はできません。
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>AがBに1000万貸して一年後に年利5%で返す約束をした。

しかしAが半年前に今すぐ返してほしい、400万返してくれればいいからといい合意書を結んだ、
>これは、合法ですか?

日本国の法律では、契約は契約の甲・乙双方の合意のもとに成立します。

>400万返してくれればいい

ということで、A、Bが合意したなら何の問題もありません。

>法的にアウトですか?

アウトじゃないけど、返さなかった600万円および利子は、AからBの贈与と税務署は判断するだろうね。当然Bは贈与税の支払い義務がある。


>Aがやっぱりこの合意を破棄したいと言えばBの同意なしに破棄できますか?

できない。
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>利子と残りの600万を放棄する、、、


税法上正しい手続きをとれば、問題ないと思います。
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追申


契約の内容が公序良俗に反する場合は無効になるわけですが本件の場合相手方に絶大な利益を与えているのでよく考えてみると私の考えは間違っているので(有効と)訂正します
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この回答へのお礼

わざわざ教えてくださりありがとうございます。あなたの意見のおかげで公的良俗からの視点も考えることができました。感謝します。

お礼日時:2020/08/14 13:49

>公的良俗に反する行為になりますか?



なりません。
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これは、合法ですか? また、法的にアウトですか?


  ↑
双方合意しているのですから、問題ありません。
合法です。



また、Aがやっぱりこの合意を破棄したいと言えば
Bの同意なしに破棄できますか?
 ↑
出来ません。
そんなことが出来たら、合意の意味が
無くなります。
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