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精神科にもらってるエビリファイ錠を飲んでません サボってます

なので、かなりたまってます

これらを、市民のニート支援とかの障害者君に売りつけたら、犯罪ですか?

捨てるの勿体無いんで売りたいです

A 回答 (5件)

薬事法で捕まりますし、


オーバードーズと同様、服薬管理を本人ができない症状と認定され、他の向精神薬の処方もできなくなり、処方期間も2週間以上不可能になります。

次回診察時に残っている薬を処方箋薬局に持っていくと、差分だけに減らした処方が可能です。
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犯罪ですが、 EメールやSNSのダイレクト、メッセージのみでやり取りすれば、簡単にはバレないと思われまが、そもそもエビリファイ錠はODしてもトリップしたりしないので、需要が殆ど無いと思われます。

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犯罪にはなりません。


医師の免許と医薬品販売資格があれば大丈夫です。
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捕まりますよ。


担当医まで責任をとわれます。
多分お金を貰わなくても法的に罰せられる場合があるかも知れません。
他人に譲渡する危険性は見つかることよりも、処方された事のない薬によって最悪病院に運ばれるような事が起こることを想定してください。
お薬をサボっているのであれは、その事を担当医に伝えた方が
本人の病状の改善になると思います。
医師は処方されている通りに飲んでいると思い診察していますので。
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犯罪者になります薬事法違反

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