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元旦那は私のことをさんざん侮辱して、浮気してという最低な人でした。
私自身、精神的に参ってしまい、両親にも相談して離婚しました。
その時、慰謝料、養育費は毎月支払うという念書をかいてもらいました。
しかし、一切支払いがありません。
私からが、支払い日の翌日に連絡をしますが、音沙汰なしです。
そのことを両親に話すと「もっとしっかりしないからだ」と言われます。
しつこく連絡して、また罵倒されたらと思うと躊躇してしまうのですが、こういう場合、そんなこと言ってられないのでしょうか?

A 回答 (6件)

細かな事や前提の話は他の回答者様が答えてくれていますので、私は最終的な最悪のシナリオを書きます、いずれにしろ弁護士に依頼する前提です。


あなたは現時点で、やっておかなければならなかった事をやっていない可能性が大きいので、よく見て下さい。

念書だろうが公正証書だろうが内容証明だろうが、相手が応じる気が無ければ役に立ちません。
慰謝料も養育費も請求するのは自由ですが、相手が請求に応じるか否かも自由ですし、良心や義務感に訴えてもそれらが無ければ無駄です。
要するに、相手を法的に拘束して、強制的に自分に従わせる事は、事実上不可能です。

ですから、協議なり調停なり裁判なりで十分に話し合い、良好でないまでも険悪にならない様に、関係性を保って離婚しなければなりません。

上記の段階を過ぎて、最終段階に入るには、裁判による強制執行です、元旦那の給与や銀行口座を差し押さえ、強制的に養育費の支払いをさせることになります。
しかし、強制執行を可能とするには以下の条件が必要となります。
①養育費の支払いについて離婚協議書に明記しており、公正証書を作成している。
②養育費の支払いについて調停が成立した。
③裁判で養育費の支払いが決まった。
しかし、これらの条件をすべて満たしても、元旦那が転職したり失踪したら、給与の差し押さえも無効でお手上げです。

俗に”離婚には結婚の3倍のエネルギーが必要”と言います、離婚をするのは本来とても困難な事です、そして、方法を誤ると、泣き寝入りする事になります。
無知は罪です、行動や戦いは自分一人でするものではありません、必要に応じて(弁護士等)助けを借りましょう。

最後に、令和2年3月現在の法令では養育費の不払いに対する罰則はありません、これが現実です。
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念書があるのなら、家裁に養育費請求調停を申し立てるのが一番良い方法です。

お金も掛かりません。(2200円程度)請求を放棄するのはあなたの責任。支払いを放置するのは元ご主人の責任です。行動に移しましょう。尚、ご質問の案件は裁判案件ではありませんので裁判で決着は無理です。尚、罵倒されるかどうかを案じていらっしゃいますが、調停のときのそういう話をして、調停の日にちを元ご主人と一緒にならないようにしてもらいましょう。ご質問の問題は何も難しい問題ではありません。行動に移せば難なく解決します。
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ご結婚されていたなら判っていたはずです。

元ご主人はそう人です!知らなかった、とでもおっしゃるつもりでしょうか。
 母子家庭の8割強、9割近くが養育費をもらえていません。これが日本の現実です。しっかり働いて、稼いでお子様を育てるしかないのです。念書をもって裁判所に行きたければどうぞ。弁護士も慈善事業ではないですから、しっかり報酬はとられます。
 離婚されるときに、それなりの覚悟で離婚されたハズ。一人でお子様を育てることは大変ですよ。お子様が成人するまで頑張ってください。
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>こういう場合、そんなこと言ってられないのでしょうか?



 なんで、自分で解決しようとするの?
親も馬鹿だけど、親のいいなりのアナタも・・・・

 <私が悪いのでしょうか?>そもそも、
元旦那とは、親に無理矢理 強制的に夫婦になる様
強要されたの?????

 罵倒されたくないのであれば、
少し考えれば 法的手段を取ればい済む話でしょ
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女性が不倫して慰謝料や養育費を払う確率は5%位、男性は20%位で払わないのが当たり前になります。



罵倒したのも色々酷かったのでは?

酷い旦那がいれば女性も罵倒するでしょう。
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念書があるからそれを持参して弁護士に相談してください。


弁護士に相談すると高額費用が掛かるイメージですが、30分5000円から受けてくれます。
弁護士は「離婚に強い弁護士」で検索してください。
質問者さんがいくらしっかりしても元旦那に無視されればそれで終わりです。
弁護士に頼んで、弁護士名で慰謝料、養育費を請求してください。
そうすれば、相手はこれに応じなければ裁判で無茶苦茶高い金を取られると思って振り込んでくる可能性があります。
こういうところで弁護士費用をけちってはダメですよ。
必要なところには金をつぎ込んでいかないといただけるものも頂けなくなります。
もしそれでも金が振り込まれない場合は、弁護士に相談し裁判に訴えてください。
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