dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

建設業志望の前科持ち就活生なんですけど、建設業許可の欠落事由に「刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過」ってありますよね。
それって新卒入社の平社員も当てはまるのでしょうか。

ネットには取締役や役員、所長などと書いていたのですが不安です。

A 回答 (3件)

建設業許可は、事業者や事業所(簡単に言えば企業)に対して付与されるものであって、就活や労働者などの個人とは無関係です。



すなわち、あなたが建設業許可を得て事業を立ち上げるとかなら別ですが。
建設業許可を得ている会社に就職する場合には、建設業許可の欠格事由は、就活や労働者には関係ありません。

しかし、個人の「前科」そのものが、就活や労働契約の継続には影響しますよ。
就活に関しては、「刑言渡しの効力の消滅」までの間は、原則、賞罰歴として告知義務を負うと考えられます。
履歴書の賞罰欄に「賞罰無し」などと記載すれば虚偽告知だし、無記載でも告知義務違反になってりまう訳です。
また労働者も、在職中に禁固刑以上の刑罰を受けた場合、懲戒解雇の対象とする企業が多いです。​

なお、「刑言渡しの効力の消滅」に関して言うと、たとえば執行猶予付き判決の場合、無事に執行猶予期間を満了すれば、告知義務はないと言えるでしょう。
厳密に言えば、前科が消える訳ではないのですが、労働契約などの法律行為に際しては、影響を与えなくなると言うところです。
    • good
    • 0

建設業許可とは自分で商売をするために必要な看板と思えばよいです。


単なる雇われ平従業員には関係ありません。
(ネットの記事は役員に入れるかどうかだよ、欠格の人ばかりじゃ会社は成立しないけどね)
    • good
    • 0

通常の従業員なら大丈夫です。


お勤めから5年後独立し事業始められます。
そもそも建設業許可なんて取らないでも仕事は出来るしね
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています