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共働きで、奥さんが自分で健康保険などに入って働いてる場合について質問します。


103万以内で、働いていたので、今まで、旦那の年末調整など、私の見積もり額だけを書くぐらいでしたが、
私が、自分で会社の健康保険などに入った場合なにか、また別の申請など主人の会社にしなければならないのでしょうか?

今年は、103万こえないのですが、仕事が変わり、会社の健康保険に加入することになるので。

A 回答 (3件)

健康保険の被扶養者の資格には収入のほか、自分で他の健康保険に加入していないことも要件になり、


収入金額にかかわらず、ご自身の勤務先で健康保険に加入すると同時に、被扶養者の資格を喪失します。

この被扶養者から外す手続きは自動では行われませんので、
新たに加入したご自身の保険証のコピーを添付して、ご主人の会社に脱退を申請してください。
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こんにちは。



>私が、自分で会社の健康保険などに入った場合なにか、また別の申請など主人の会社にしなければならないのでしょうか?

 まずは、ご主人の加入されている健康保険について、質問者さんの脱退の手続きが必要です。
 税(所得税)については、ご主人は質問者さんを「源泉控除対象配偶者」として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていると思いますが、「今年は、103万こえない」とのことでしたら、今年については提出したままで結構です。

 来年については、質問者さんの年間所得の見積額が95万円(給与収入で150万円)を超えるようでしたら、質問者さんを「源泉控除対象配偶者」として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載できなくなります。
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健康保険の扶養に入れるかどうかの基準は130万円で103万円ではありません。



妻が自分の健康保険に加入すれば、当然、夫の健康保険組合からの脱退届と健康保険証の返却が必要です。
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