ハマっている「お菓子」を教えて!

離婚裁判における、財産分与について教えてください。
離婚裁判になり、財産を提示するように言われました。代理人も正直に書く必要があると言っておりますが、本当に裁判になった場合には、みなさん正直に提示しているのでしょうか?
それとも、相手から探し当てられて逃げられず、とられるような感じなのでしょうか。
駆け引きをしないで、正直に提示した場合、正直者がバカを見るような気がします。

A 回答 (3件)

双方の自主開示を求められたのなら、相手の知らない財産は開示しなくても良いです。

離婚条件の財産分与に関する開示ですので、相手の知らないあなたの財産は、多少正義に反しても相手から開示請求はされません。
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共有財産の開示方法は3つです。


※離婚裁判が前提です。
①自分で探す。
②相手方に求める。
③銀行相手に弁護士会照会や裁判所調査嘱託を実施する。

いずれの場合も①で限りなく検索してリストアップしておく事(怪しいものも含めて)
③の裁判所調査嘱託の権限は絶大ですが、手当たり次第な検索調査は出来ません、対象を特定しておく必要があります。

そして、離婚後であっても財産分与を請求することは可能ですので諦める必要はありません。

共有財産を隠す場合の確実な方法は、銀行を利用しない事ですね。
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「離婚裁判になり、財産を提示するように言われました。

」この文書とこれ→「本当に裁判になった場合には、」現実はどちらなのでしょうか。

裁判所からの財産開示請求があった、ということは、相手方が想像するには及ばない財産が開示されていた、ということです。従いまして、相手方が少なすぎるもっとあるはずだと言えば、裁判所は職権で調べます。よって、最初から開示請求に応じた方がいいと言うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今のところ、財産分与の提示をお互い求められた状況です。
一枚の用紙に、お互いが書き込む様式になっており、私が先に書き込み、相手方に送るような状況ですが、正直に全て書くものなのか、疑問に感じています。
駆け引きもなく、相手に正直に提示するものなのでしょうか?

お礼日時:2020/08/24 08:23

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