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こんにちは。
詳しい方よろしければ教えて下さい。
来月で現在の会社が契約満了のため、転職をします。
9月16日(水)を最終出社日として残りは有休休暇を取ろうと思っています。
9月28日(月)から新しいお仕事が始まります。
有休を消化して、9月25日(金)までを有休を取ると
9/26(土)と9/27(日)は国民健康保険を支払わなければならないのでしょうか?
その場合、今の勤務先に9/27(日)までを契約期間にしていただきたいと
申し出る事は可能なのでしょうか?
詳しい方ご教授いただければ幸いです。
※現在の会社はとても融通を聞かせて下さる会社です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社が契約満了←それまで社会保険は会社がかけていた状態で良いのですよね?
そうであれば、
9/26(土)と9/27(日)は無保険状態になります。
この間に病気やけがをすると10割負担にて受診しなければなりません。
この程度のリスクです。
もし、会社が融通聞かせてもらえるのであれば9/28(月)喪失でと申し出てみるのも良いのでは?
No.2
- 回答日時:
社会保険は、
★月末に加入している保険に
★月単位の保険料を払う
のが原則となります。
ですから、その原則から言っても、
9月分の社会保険料を払うのは、
>新しいお仕事
で、加入する社会保険となります。
また、ご質問によると、あなたは
派遣社員のようですから、
どこから申請している社会保険に
加入しているのかが見えません。
派遣先で加入申請して加入しているのか?
派遣元で加入申請して加入している社会保険なのか?
それによっても申請手続きなども変わると思います。
派遣元での申請なら、そのまま継続で手続きも
特に必要なしということもありえます。
派遣先によって手続きがされるのなら、
9/17以降有休
9/25有休最終日
9/26資格喪失日
~無保険状態~
9/28新しい職場で加入手続き
といったことになりますが、
前の職場での社会保険料は発生しません。
9/26~9/27は無保険になる可能性はありますが、
9/28に新しい職場ですぐに加入手続きがされるなら、
問題はないでしょう。
●仮に9/26~9/27だけ、国民健康保険に加入したとしても
●国民健康保険料は発生しません。
9/28に新しい職場ですぐに加入手続きがされるなら、
●その職場で加入した健康保険の保険料を月単位で払う
ことになります。
9/28に新しい職場ですぐに加入手続きができず、
試用期間などが設けられており、社会保険にすぐに加入
できないなら、
国民健康保険(国民年金も)に加入して、
9月分の保険料を払うことになるでしょう。
繰り返しになりますが、
社会保険は、
★月末に加入している保険に
★月単位の保険料を払う
のが原則です。
それにもとづいて、9/17以降の社会保険の加入状況を
よくご確認下さい。
No.1
- 回答日時:
>9/26(土)と9/27(日)は国民健康保険を支払わなければならないのでしょうか?
まぁ、そうなります。現実として週末のみの期間を国保になる人は少ないかもしれませんが。
>その場合、今の勤務先に9/27(日)までを契約期間にしていただきたいと申し出る事は可能なのでしょうか?
融通を聞かせてくれる会社なら言ってみてもいいのでは?どちらにしても保険料は発生しませんし。
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