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現在夫の扶養範囲内でパートで働いています。今年は時間的に余裕ができるので、月の3/4程度働くつもりでいます。そうすると収入が180万ほどになりますので、扶養を外れることになるのですが、ここで教えて頂きたいことがあります。

勤務先の社長が言うには、扶養を離れた場合私の取る選択肢は2つ。
1.正社員になる(この場合、勤務時間はもう少し増 えます)。
2.パートのまま雇用を希望するなら、国民健康保険 に加入して自身で保険料を支払う。
とのことです。
パートのままでは、社会保険には加入させてもらえないのでしょうか?また、国民健康保険と社会保険では年間支払い金額にどれほどの差がありますか?

なお、勤務時間の関係から正社員は希望しておりません(パート扱いを希望しています)。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>パートのままでは、社会保険には加入させてもらえないのでしょうか?


パートであるか正社員であるかは関係ありません。
勤務時間及び勤務日数が正社員の3/4以上であれば社会保険に加入することになります。(会社は加入させる義務がある)

>国民健康保険と社会保険では年間支払い金額にどれほどの差がありますか?

1.健康保険+厚生年金
こちらは簡単に数字が出ます。社長に聞けばわかりますが、月15万であれば
健康保険:月 6,150 (40歳未満の場合で介護保険無し)
厚生年金:月10,185
です。

2.国民健康保険+国民年金
国民年金は月13,300円(来年度より少し値上げ予定)

国民健康保険が問題で計算できません。というのも自治体により計算も異なるし、ご質問者の昨年度の所得により計算されるからです。
ただ、月3000円ですむという可能性は低いと思われます。(前年度の所得が0であればもしかしたら、、)

来年度になると、今年度結構働くので間違いなく更に高くなります。

ちなみに社会保険の方では国民年金や国民健康保険にない様々な給付、機能があります。一例を挙げると、
<厚生年金>
・国民年金よりも老齢、障害年金の金額が大きい
 (国民年金+αなので)
・障害年金は国民年金対象外の3級までカバーし、それより軽くても障害手当金がある。

<健康保険>
・傷病手当金といい病気で働けなくなると、給与の6割程度の給付を受けられる(1.5年)
・出産手当金といい産前産後3ヶ月ほどの期間に、給与の補填として給与の6割程度の給付がある。
(出産育児給付金の30万とは別のものです)

損得から言うと間違いなく社会保険ですが、あとは社長との交渉でしょう。パートでも3/4以上は社会保険に強制加入であるということを納得してもらえれば、3/4勤務で社会保険に入れます。(3/4を下回らないようにすることが重要です。下回るとはずれてしまう場合があります。これは社長のせいではなく、社会保険事務所で認めないことがあるからです)

では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。詳しく丁寧に回答してただいたおかげで、本当によく理解できました。これで(密かに)自信を持って社長に交渉できます。「パートでも3/4以上は社会保険に強制加入である」この部分、大変心強く感じました。本当にありがとうございました。助かりました。正確な情報をありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 22:50

 こんばんは。



>パートのままでは、社会保険には加入させてもらえないのでしょうか?

 次の要件を満たせば、パートでも加入できます。

・1ヶ月の所定労働時間が、同じ事業所で同種の業務に従事する通常の労働者のほぼ4分の3以上である事

・1日または1週間の所定労働時間が、同じ事業所で同種の業務に従事する通常の労働者のほぼ4分の3以上である事

>国民健康保険と社会保険では年間支払い金額にどれほどの差がありますか?

 国民健康保険料は、自治体に寄って違いますので、一概に言えないのですが、社会保険の方が絶対に安いです(多分)。
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