
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに購入も2019です。
それならば、住民税の控除限度額が高く設定されるので、
(消費税5%→8%後の特例)
上限にもかからず、ふるさと納税は4.5万程度までできます。
※前述の表の納税最適額の金額です。
No.4
- 回答日時:
住宅ローンの年末残高はいくらですかね?
控除限度額が20万になっていますかね?
ざっと計算すると、
配偶者控除の申告して、かつ
ふるさと納税は、4万円ぐらいなら、
住民税も十分軽減されます。
配偶者控除も
ふるさと納税の寄附金控除も、
所得税の控除ができるのです。
その分、住宅ローンの控除が
住民税の軽減に押し出される形になります。
但し、住民税の住宅ローン控除額は上限があり、
それがいつ家を購入したか?
住宅ローンの年末残高が今年末いくらになるか?
で、上限にかかって無駄が出るか出ないかになります。
しかし、それは配偶者控除を申告しなければ、
申告しない分無駄になるのでした方が得。
と言えると思います。
明細を添付します。

ありがとうございます。
まだ3万のふるさと納税だったのでぎりぎり大丈夫そうで安心しました。
住宅ローン減税は借り入れ時から10年後まで2000万以上あり全額控除されるとローン会社が言っていたので20万になっていると思います。
ちなみに購入も2019です。
No.3
- 回答日時:
すみません。
途中で切れてしまいました。https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、PC画面等から、
源泉徴収票の
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。
次に
配偶者控除の申告を選び、
奥さんの氏名、マイナンバー等と
昨年の所得を入力します。
さらに、ご主人の
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告表ができたら、印刷、押印します。
印刷した申告書に加え、
⑪源泉徴収票(コピーがよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。
よく分からないなら、
税務署へ上記書類と資料、
通帳、印鑑を持って行って、
税務署の指導で申告書を作って下さい。
申告書を提出すると、
還付の場合、指定した銀行口座に
還付金が振り込まれます。
すぐにでもやってみてはいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
少し補足しておきますと、
奥さんの昨年1~12月の給与収入が、
103万以下の場合、
配偶者控除
一昨年から
配偶者特別控除の改正があり、
奥さんの年間の給与収入が、
150万以下なら、ご主人は、
上記の103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
例えば、奥さんの昨年の給与収入は、
150万以下なら、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●で、
ご主人は103万以下と控除額は変わらない
所得控除を受けられるのです。
ご主人は今年分なら、年末調整で、
奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。
昨年の年末調整はできていないなら、
確定申告で申告できます。2025年までできます。
確定申告自体は、難しくありません。
まず、
・ご主人の令和2年分 源泉徴収票
・奥さんのマイナンバー通知カード等
用意して下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
No.1
- 回答日時:
>特別配偶者特別控除をしなかったので
正確に言うと、奥さんの収入がなかったので、
(給与収入で103万以下が条件)
ご主人が『配偶者控除』を申告できます。
>次の確定申告で夫にしてもらおうと思っています。
今すぐいつでも申告できます、数ヶ月で所得税の還付が受けられ、
さらに数ヶ月で住民税の還付も受けられるでしょう。
★2~3月の確定申告の時期でない方が空いていてむしろ望ましいです。
>5年遡れると聞いたのですが本当でしょうか。
はい。過去5年の申告はできます。
>今年は夫名義のふるさと納税もしているので
>申告はしない方がいいのかと考えています。
それは、ご主人の収入見通しによります。
具体的な収入内容(給与収入?いくらか?)
をご提示いただければ、最適額をご説明します。
確定申告でなくても年末調整の
配偶者控除の申告でも全然OKです。
とりあえず、いかがですか?
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わかりやすくありがとうございます。いつでもできるんですね。
所得税からとのことですが、現在住宅ローン減税で全額返ってきてきています。
そうすると住民税からですよね。
やっぱりふるさと納税はやめていたほうが良かったでしょうか。
ちなみに端数は四捨五入してますが
給与収入470万
給与所得320万
総所得320万
課税標準総所得210万
所得控除合計110万
住宅ローン特別控除市民税110万
住宅ローン特別控除県民税3万
と徴収税額の決定通知書にありました。
6月から納付額は6900円です。