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自分の大切な人(家族友人恋人等)が人に襲われて命の危機が迫っているとします。

自分は大切な人を守るために、大切な人を襲っている人を殺してしまいました。
(殺意は無く、大切な人を守るために衝動的に殺してしまった)

この場合、自分は殺人犯として起訴されるんですか?

裁判では、大切な人が
「殺した事は事実だが、私を守るために仕方なく殺してしまった。殺意があった訳では無い。」
と証言してくれるものとします。

A 回答 (2件)

犯罪です、正当防衛にもなりません

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正当防衛が成立する可能性があります。



正当防衛は、自分を守る場合だけでは無く、
他人を守る場合にも適用があるからです。

刑法36条。
(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
又は免除することができる。




自分の大切な人(家族友人恋人等)が人に襲われて命の危機が迫っているとします。
自分は大切な人を守るために、大切な人を襲っている人を殺してしまいました。
 ↑
殺す行為が、防衛行為として相当であり
やむを得なければ、正当防衛
が成立し、犯罪にはなりません。
やむを得なかったかどうかは、武器、性別、
緊急の状態などから総合的に判断されます。
他に方法が無かったことは必要ありません。



(殺意は無く、大切な人を守るために衝動的に殺してしまった)
 ↑
殺意なく殺したって、どういう意味でしょう。
カフカの「異邦人」ですか?
傷害致死という意味ですかね。


 

この場合、自分は殺人犯として起訴されるんですか?
 ↑
例え正当防衛が成立する場合でも、
一応起訴する場合が多いと思われます。




裁判では、大切な人が
「殺した事は事実だが、私を守るために仕方なく殺してしまった。
殺意があった訳では無い。」
と証言してくれるものとします。
  ↑
殺意の有無なんて、他人に判るんですか。

それはともかく、仕方無く殺した、というのも
オカシイですね。
そう見えただけでしょう。

本当に仕方が無ければ、正当防衛が成立して
無罪になりますが、
仕方が無かったかどうかは、裁判官が
判断します。
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