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売買契約に関してなんですけど。。一方当事者から詐欺・錯誤の主張があった場合その契約の効力はどうなるのか分かりますか??民法の条文や要件をいれて教えてくれると分かりやすいです。お手数ですがもしよかったら教えてください。

A 回答 (1件)

民法96条1項


詐欺又は強迫による意思表示はこれを取り消すことができる。
〔詐欺による取消〕
ⅰ詐欺による契約は取消すことができますが、それはつぎの4つの要件を満たす必要があります。
1.騙して契約させようとする意思があること、2.社会通念上違法性を帯びる程度の欺罔行為があること、3.これによって、契約の相手方が錯誤に陥ったこと、4.その錯誤の結果、契約したこと
ⅱ欺罔(ぎもう)行為、つまりウソの説明をしてだます行為が、取引社会で許容される程度の駆引きの範囲内であったり、露店商人の能書きのようなレベルの場合には、違法性を欠くと解されています。
ⅲ錯誤とは異なり、欺罔行為の結果錯誤に陥った要因が契約の要素についての錯誤である必要はなく、通常錯誤に陥っていることを知っていれば契約しなかったと判断できるレベルであれば取消しが可能ですから、錯誤の場合よりも広い範囲で利用できる余地があります。

民法95条
意思表示は法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。 ただし、表意者に重大な過失があったときは表意者自らはその無効を主張することができない。
〔錯誤による無効〕
ⅰ「錯誤に陥る」とは「勘違いをし、その勘違いに気が付いていれば契約しなかった程度に、現実と勘違いの程度が食い違っていること」が必要です。契約の内容のどの部分にどのような勘違いがあったのか、現実はどのような内容であったかが判断のポイントとなります。
ⅱ錯誤の対象は契約の要素ですから当事者についての勘違いも対象となります。
ⅲ消費者契約法で問題となる『消防署の方から来ました』というセールストークも、消費者が『契約の相手方が消防署』と誤認するところまでいっていれば、錯誤による無効の主張が可能です。
ⅳ錯誤で問題となるのは「動機の錯誤」です。民法解釈では、動機の錯誤は原則として錯誤無効の対象としません。ただし、契約の相手方が、動機の錯誤に陥っていることを知っていた場合には無効とされます。
ⅴ消費者契約の場合には、消費者の動機の錯誤は、事業者の欺瞞的なセールストークによって形成されることが少なくありません。たとえば、『今使用している電話機は使用できなくなるので、買い換えなければダメです』『法律で消火器の設置義務が定められました』といったものです。
ⅵこういう場合には、動機は契約の相手方から引き出されたものであって、動機自体表示されていますし、当然相手は熟知していますので、錯誤無効が認められる可能性が高くなります。
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