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以下のページの真ん中に譲渡益が所得控除の額より少ない場合、確定申告不要と書いてあります
https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/othe …

(3)その他の場合
例1)「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税38万円・住民税33万円)より少ないケース

これは本当に確定申告不要なのでしょうか?他のサイトを見ても、そんなことは書いていないのですが

A 回答 (3件)

>他のサイトを見ても、そんなことは書いていない…



そもそも確定申告はどんな場面で必要になるかという話です。

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2 確定申告をする必要のある人
 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この文言を裏から読めば、納める所得税 (および翌年分住民税) が発生しない範囲の所得なら、確定申告はしなくて良いと言うことです。

譲渡益が所得控除の額より少なければ、所得税は発生しないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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はい。


情報が古いですが、正しいですよ。

但し、
★あなたが他に所得が一切ない場合
が、大前提になっています。

ですから、
>譲渡益を含めた所得の金額が
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
と記載されているのです。

また、今年から基礎控除は、
所得税48万
住民税43万
となっています。

つまり、譲渡益が48万以下なら確定申告不要です。

住民税はちょっと不正確で、お住いの地域によって、
所得38万~45万以下なら非課税となるので申告不要。
となります。

よく譲渡所得20万以下なら、確定申告不要という話がありますが、
これは、給与所得者がという前提があります。
しかし、その場合でも、20万以下か否かに関わらず、
★住民税の申告は必要になります。

とりあえず、いかがですか?
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間違いないです。


サラリーマンで会社で年末調整を済ませた個人の給与所得者の場合は、雑所得年間20万円以下なら申告要件に満たないとなっています。
一般口座で取引される人はご自身で申告される面倒がありますが、銘柄を多く保有され、配当所得が高い投資家は、年末までに調整損を出し、還付税を受けるほか損益通算処理で節税を考えます。
また、特定口座の場合、申告時に取得単価が平均価格となるにに対して、一般口座は投資家が個別に取得した買付日を選択して申告することができます。(安い買付日の株から売却、高い買付日の株から売却などを投資家が選んで申告できる)
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