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現在無職で、毎年売って生活費に充てようと考えています
私の株の取引といっても、投資信託を年に一度売り買いするだけです
税金対策のために開業届を出そうと考えているのですが
株の取引では開業届は受理されませんか?
ネットで見たところ株取引は、難しいと書いてありました
実際の所どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人投資家として申告されるのであれば開業届の必要はないと思います。


確定申告をすれば損益通算や還付税を受けることができますし、はっきり言って取引量が少ないので投資として事業と判断されないです。
また、投資は分離課税で経費等が認められません。
会社組織にして株や投信を会社に入れ、その上で投資を生業として、給料を取れば会社として成り立ちますが・・・。
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開業届とは、


・事業所得
・不動産所得
・山林所得
のいずれかを生活の糧とする人が対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

自分のお金を株や投信などで運用するのは
・譲渡所得
ですので、開業届は関係なく受理されません。

「所得の区分 (種類)」が違うのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

他人からお金を預かって株や投信で運用し、利益が出たら預けた人に還元するのなら「事業所得」となり開業届の対象にはなりますが、そのためには金融取引業として監督官庁の認可を受けなければいけません。
個人では無理です。

>税金対策のために開業届を出そうと…

開業届が税金対策になったりしません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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