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アルバイトの人間を不当解雇!どういった内容が有りますか。??

A 回答 (2件)

不当解雇とは、労働基準法や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。



不当解雇となる例としては、
「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」
「業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇」

「解雇予告を行わない解雇」

「解雇予告手当を支払わない即時解雇」

「労基法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇」

「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」

「不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇」

「女性であることを理由とした解雇」

等です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!(^^)

お礼日時:2020/09/07 08:11

不当解雇なら不当な理由なんでしょうね。


あまりにも使えないなら解雇、は契約次第で不当じゃないし…
無理な仕事量を押し付けて、「仕事ができない!」と解雇するのは不当だと思います。
あとは、パワハラしておいて「士気がない」とか、もともと伝えてあった病気による欠勤や通院による早退が多いなどの解雇も不当解雇になる可能性は高いですね。あと、上司のセクハラを人事に訴えたら空気を乱したからなどの理由で被害者を解雇とか、、

そのほかは…あまり思いつきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2020/09/07 08:09

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