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- 回答日時:
>必要経費として認められるのでしょうか?
改良区の経常賦課金は全額経費算入できますが、土地改良事業の賦課金については、全体事業費の利息相当分、および、その事業の中で整備された農道や水路など公共資産にかかる整備費に相当する金額しか経費算入できません。
全額経費でみれないのは、土地改良事業の結果、あなたの農地の資産価値が向上したことによります。
投下した費用は、農業生産の経費として他人の手に渡ったのではなく、価値の低い不便な農地から、高価な農地としてまだ貴方の手元に資産として残っているということだと思います。
ですから、仮にその農地を売買される場合、農業経費としてみれなかった部分は、売買収入から経費として控除できます。
では、実際に農業経費として控除できる金額はというと、個々の農家では計算できませんから、土地改良区か自治体の住民税課税担当者にお尋ねください。(繰上げ償還についても同様です)
なお、白と青については、あなたの事業規模、経営形態によるとおもいます。自治体の農業委員会か、住民税課税担当者に相談されるのが良いかと思います。
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