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障害者年金は毎月貰えるものでしょうか?また精神障害者3級ではいくら貰えるのでしょうか?

A 回答 (6件)

3級では出ない可能性が高いかも…


障害は「治らない状態」をいうので、治療次第で治る・軽くなる精神障害は審査厳しいと聞きました
僕の知人は月6万ちょっと、2ヶ月に一度なので13万ちょっとが支給されてます
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私は知的障害ですが、毎月ではなく2ヶ月に14万年貰ってます。


詳細を知りたい場合はこちらに相談してみては?
http://www.sr1.jp/?utm_source=yahoolisting&utm_m …
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障害年金は、受けられる権利が認定された月の、翌月の分から支給されます。


ただし、毎月支払われるのではなく、各偶数月の15日に、前々月分と前月分の2か月分が支払われます。
15日が、土日・祝日などのために金融機関の休みの日になったときは、直前の平日に支払われます。
たとえば、今年10月15日の支払は、今年8月分と今年9月分です。

障害年金は、国民年金からの障害基礎年金と、厚生年金保険からの障害厚生年金とがあります。
障害を認定するための法律や基準が全く違うので、精神障害者の障害者手帳が3級だから障害年金も3級に認定される、ということはありません。ぜんぜん別々です。
ただし、精神障害で障害年金を受けると、そのあとは、その障害年金の等級が書かれた年金証書というものを障害者手帳のための診断書のかわりに使えるので、障害年金の等級と障害者手帳の等級とが、特別に同じ級になります。

精神障害の初診日のときに国民年金だけにしか入っていなかったなら(=初診日に厚生年金保険に入ってないとき)、障害基礎年金しかもらえません。
障害年金の認定の基準で、1級か2級に認められたときだけです。3級に認められても支給はされません。
1級は2級の1.25倍になる、という決まりがあるので、1年間で977,125円です。
2級は1年間で781,700円です。
ただし、この金額は毎年改定されます(法律で決まっています)。

障害基礎年金だけなら、1級は81,427円/月(1回の支払が162,854円[各偶数月])。
同じく、2級は65,141円/月(1回の支払が130,282円[各偶数月])。

そして、これに、障害年金生活者支援給付金というものが別に出る(別に申請が必要です)ので、それを足します(額が毎年改定されるという点は同じです)。3級の人は給付金は出ません。
1級は6,288円/月。2級は5,030円/月です。

ということは、障害基礎年金と給付金だけだとしても、1級で1か月あたり計87,715円(1回の支払が計175,430円)。
2級だと、1か月あたり計70,171円(1回の支払が計140,342円)です。

けれども、初診日のときに厚生年金保険に入っていたなら、障害年金の認定の基準で1級か2級に認められたときは、上で書いた1級か2級の障害基礎年金のほかに、同じ級の障害厚生年金ももらえます。
1級や2級の障害厚生年金は、その人が厚生年金保険に入って働いていた期間の長さや、そのときにもらっていた給料の額によって決まってくるので、ひとりひとりで違いがあります。
そのため、なになに円になるよ、と簡単に言うことはできません。
また、障害年金の認定の基準で3級のときは、障害厚生年金だけがもらえます。
3級の障害厚生年金は、最低でも1年間で586,300円にする、という決まりがあります。
なお、障害厚生年金の金額も毎年改定されます(法律で決まっています)。

くり返しますが、精神障害者の障害者手帳が3級だから障害年金も3級になる、とは限りません。
障害年金のほうが2級になるかもしれないし、逆に、障害年金がもらえないこともあります。
つまり、障害年金のほうの認定の基準だけで決まるので、障害者手帳の等級はぜんぜん関係ありません。

結局のところ、初診日の証明が取れて(いまもそのときのカルテがしっかりと残っていること)、初診日から1年半が経ったときのことを年金のための診断書にちゃんと書いてもらえる、などの条件をしっかりとクリアしてないと、いくら障害者手帳を持っていたって、1円ももらえないです。
なので、正直な話、金額のことだけを考えてしまうと「とらぬたぬきの皮算用」といって、夢物語に終わってしまうこともあります。きちっと手続きができるかどうか、勉強や準備をして下さい。
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>障害者年金は毎月貰えるものでしょうか?また精神障害者3級ではいくら貰えるのでしょうか?


障害年金に限らず、老齢年金、遺族年金も2ヶ月分が偶数月に支払われます(老齢福祉年金は年3回です)。

>また精神障害者3級ではいくら貰えるのでしょうか?
障害基礎年金は1,2級、障害厚生年金には1,2,3級があります。
この等級と精神保健福祉手帳の等級とは連動していません、一般的には年金等級の方が厳し目です。
手帳3級では障害基礎年金はまず無理です。
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障害年金も障害手帳も障害の程度によって交付・支給されます。


なので障害者手帳は障害者年金を支給するか審査する上で障害の程度を示す1つの資料になります。
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障害年金は、2ヶ月に1度 まとめて。

偶数月の15日に支給されます。 手帳の等級と、年金の等級は、多少誤差があります。 障害年金が3級なら、厚生年金の障害年金なら貰えます。 が国民年金なら貰えません。 厚生年金は、かけてきた年数や、払ってきた保険料で額が変わるのですが、最低保証が年で約60万円 月で5万くらいです。
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