

No.9ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の請求を繰り返すことが面倒だから手帳で代用できるようにしたんじゃありませーん。
どうしても障害年金を取ることができない人っているでしょ?初診証明が取れなかったり、診断書を取れなかったり書いてもらえなかったり。あと、3分の2とか直近1年を払ってなかったり。
そういった人だったら精神の手帳で認めますよー、っていうこと。
でも、そうじゃなかったら、障害年金を請求して下さいなってことになるんです。
だから、現実論なんてもんじゃなくって、早い話が一生そうやるべきものなんですねー。障害年金を受けられる可能性がちょっとでもあればね。他法優先ですもん。そんなに甘い話じゃないんです。わかってます?

No.8
- 回答日時:
やれやれ。
受給権を有する者でなくっちゃ、そもそも年金は支給されませんよー。
年金の受給権には基本権と支分権があるんです。
基本権を有する人を特に受給権者っていいますし、かつ、実際に2か月にいっぺん支給を受けられる人のことを受給者っていいます。
受給者は基本権も支分権も持っているんで、受給権を有するものなんですけどー。
質問してる人がわかってないんですもん。回答するだけむだですわー。
No.7
- 回答日時:
年金証書がない=障害年金を受けることができない。
そのようなときに、年金証書と同様の書類(精神障害者保健福祉手帳がその1つ)を用いて障害者加算を認定することができる。
そのとおりですよ。私もそう書いていますが。実務でも電話や文書で国に確認済ですし。
但し、証書がなくても手帳で認めるのは、障害年金をどうしても受けることができない場合だけです。
障害年金が却下されたら、事実上、手帳だけで加算は付きます。
但し、同時に、少しでも障害年金の受給の可能性があるなら、裁定を再び受けるように指導します。
全く障害年金を受けられる可能性がないのならば、手帳だけで加算を付けます。
これも、私はそのような趣旨の回答をちゃんと書きました。あなたが書いていることそのものなのですが。
平成7年の保護課長の通知に従えば
一生、年金の再請求を繰り返すことに
なります。これが可能かと、聞いています。
それが面倒なので、証書のかわりに
手帳で代用できるようにしたのです。
理解できませんか。何度も何度も
一生、年金の再申請をするのですよ。
あなたは現実として、可能だと思いますか。
あなたがあくまで法律にこだわるのなら
この点を具体的に説明してください。
私は確かに精神疾患ですが
東大経済学部出身です。
とにかく、再申請を一生やり続けることが
かのうかどうか、現実論として答えてください
No.6
- 回答日時:
実務に実際にかかわっています。
残念ながら、司法をいま学んでいる浪人生などでもありません。
運用はどうあれ、法令が優先されるものです。
障害年金の裁定が通らなければ、再裁定を促すとともに、再び裁定が通るまでの間に限って精神障害者保健福祉手帳の等級だけで障害者加算を付けられるものとする‥‥。
そういう運用が行なわれているだけのことです。
勘違いしてほしくないのは、既に障害年金が裁定済の人の場合。
あなたのようなケースです。
このときは、障害年金がその後に級落ちや支給停止に至っても「障害年金の裁定が通らなかった」とは見ませんよ。既に裁定が通った過去があるのですから。
「年金の有無に関係なく、精神障害者手帳の2級があれば、加算されます。」
違います。
あくまでも「新たに障害年金の裁定を行なう場合であって、障害年金の受給を得るまでの間」の扱いです。
手帳を持つ精神障害者に対する扱いです。
生活保護手帳に明記されている内容ですが、もちろん熟知しています。
その中に、障害者加算は「必ずしも身体障害者手帳の等級認定結果や国民年金の裁定結果を待って行なうものではないこと」「精神紹介者保健福祉手帳の交付を受けた者については、初診日から1年6月経過後であれば手帳の等級によって認定できること」は知っています。
これが実際の運用に適用されることも、もちろん知っています。
ですから、事実上、手帳の等級によって障害者加算が認定されることも認めます。
ですが、それでもなお、法令や通達が優先されます。それが法治国家です。
生活保護手帳は、あくまでもガイドラインのようなもので、法的効力は持ちません。生活保護手帳がすべてであるようにお考えになるのは誤りです。
障害年金の受給権を既に持っている、あなたのようなケースの場合。
こういった場合は、あくまでも障害年金の等級で認定の可否を決めます。もちろん、実際の運用です。
2級の否決ではなく、既に2級なのだが更新で2級にはならなくなる‥‥というだけのこと。裁定の結果が再診査で変更になっただけの話で、もともとの裁定そのもの(初めての年金請求)が通らなかったのではありません。
その点を著しく勘違いされ、あたかも年金の裁定そのものが否決された・だから手帳で受けられるはず‥‥と早合点されています。
その早合点は誤りです。
したがって、質問者さんのほうの考え違いです。
ご自身に都合のよいところだけつまみ食いしているように思えます。
ほんとに実務に精通しているのですか。
あなたが実務に精通しているなら、国の
保護課に電話してみてください。
あと昭和38年の局長通達ですが
『年金証書がない場合は、それと同等と
みなす書類をもって認める」
とあります。
その書類とは精神障害者手帳のことです。
これは、国の保護課も認めています。
国もこの昭和38年の局長通達に基づいて
証書がなくても、手帳で認めると
言っており、昨日確認しました。
あなたは法律にはグレーな部分が
あるのをご存知ですか。
私の県の保護担当も平成7年にできた
『精神障害者法」に基づき、年金が却下
されても、加算はつくと言っております。
つまり平成7年の保護課長通知は原則論を
言っているのであり、このときできた
精神障害者法には、明確に「精神障害者手帳が
あれば生活保護の加算ができる。証書の
代用ができると明記されています。
あなたが本当に実務をしているのなら
間違いなく、生活保護手帳を参考にして
いるはずです。
なのにあなたは、それは参考に過ぎないと言う。
そしてかたくなに通知、通達にこだわる。
最後に昭和38年の局長通達、平成7年にできた
精神障害者法を、読んでみて下さい。
どちらも手帳で証書の代用ができると
書いてあります。
国も県も、これにしたがって、手帳で
加算をつけているのです。
平成7年の保護課長通知は、原則論に
過ぎません。これだと死ぬまで、年金の
申請をすることになります。
そんなこと、可能だと思いますか。
No.5
- 回答日時:
年金証書を持たない精神障害者、すなわち【障害年金の受給権を有する者以外】の精神障害者に限っては、【保護課長通知】により、精神障害者保健福祉手帳の等級に基づいて障害者加算を認定できます。
しかし、年金証書を持つ精神障害者、すなわち【障害基礎年金の受給権を有する者】である精神障害者に対しては、【保護課長通知】においても、【障害の程度の判定は原則として障害基礎年金に係る国民年金証書により行う】とあります。
級下げないしは支給停止に至ってしまったとしても、死亡などによって障害年金が失権しないかぎり、受給権は存続します。
したがって、質問者さんのように【年金2級】であるとき、すなわち【障害基礎年金の受給権を有する者】である精神障害者のときには、あくまでも【障害の程度の判定は原則として障害基礎年金に係る国民年金証書により行う】こととなります。
障害者加算の根拠には、法令のほか【告示】【局長通知】【課長通知】【保護課長通知】があります。
先に出てくるものほど優先順位が高くなります。
【局長通知】では【障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行う】としています。
その上で、【【身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書を所持していない者】については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他【障害の程度が確認できる書類】に基づき行う】としています。
つまり、ここでも【【障害基礎年金の受給権を有する者】である精神障害者のときには、あくまでも【障害の程度の判定は原則として障害基礎年金に係る国民年金証書により行う】】ということが示されているのです。
【課長通知】によって【障害の程度が確認できる書類】として精神障害者保健福祉手帳が使えることが定められ、そこで手帳の等級によって障害者加算が付けられることが記されているわけですが、しかし、それでもなお【局長通知】のほうが優先されるわけですから、【保護課長通知】や【課長通知】にかかわらず、障害年金の年金証書を持っている精神障害者であるかぎり、【障害の程度の判定は原則として障害基礎年金に係る国民年金証書により行う】こととなるのです。
この結果、回答2のような答えとなります。
きちっと通知文を読み込んだ上で回答していますので、「このかたは、平成7年の精神保護課長の通達をお読みでないのでしょうか。」とのご心配には及びません。
「年金証書がない場合は手帳で代用できると、書いてあります。」とは確かにそのとおりです。
また、「実際、ほとんどの自治体で手帳のみで加算されています。」とありますが、しかし、障害年金の受給権を獲得するように強く指導されるはずです。
手帳だけでの加算は、あくまでも、障害年金が決まるまでの暫定的措置だからです。
精神障害者の場合、保険料納付要件を満たせなかったりしたことなどが理由で、確かに障害年金を受けられない者が少なくありません。
そのため、結果として、手帳のみで加算を受けている人が多いという事実はあります。
しかし、生活保護の運用上は、精神障害者の場合には特に、あくまでも障害年金の受給権の有無を問います。
質問者さんのいう「平成7年の精神保護課長の通達」の正しい読み方とは、それを読み取ることです。無条件に手帳の等級だけで加算が認められる、とは、どこにも書かれていません。
==========
【告示】
生活保護法による保護の基準
昭和38年4月1日/厚生省告示第158号
障害者加算は、次に掲げる者について行う。
ア 障害等級表の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)
イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。
==========
【局長通知】
生活保護法による保護の実施要領について
昭和38年4月1日/社発第246号/厚生省社会局長通知
生活保護法による保護の実施については、法令及び告示に定めるもののほか、この要領による。
地方自治法の規定による処理基準である。
障害者加算
(ア)障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書により行うこと。
(イ)身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと。
(ウ)保護受給中の者について、月の中途で新たに障害者加算を認定し、又はその認定を変更し若しくはやめるべき事由が生じたときは、それらの事由の生じた翌月から加算に関する最低生活費の認定変更を行なうこと。ただし、保護の基準別表第1第2章の2の(5)にいう障害者加算を行なうべき者については、その事由の生じた日から日割計算により加算の認定変更を行なって差しつかえないこと。
(エ)略
(オ)略
==========
【課長通知】
生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて
昭和38年4月1日/社保第34号/厚生省社会局保護課長通知
第7 最低生活費の認定
問65 局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手帳が含まれるものと解して差し支えないか。
答 精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。この場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする。
なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとする。
おって、市町村において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えない。
==========
【保護課長通知】
精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について
平成7年9月27日/社援保第218号/厚生省社会・援護局保護課長通知
精神障害者の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は次のとおり行うことができるものとしたこと。
1 障害基礎年金の受給権を有する者の場合
(1)障害の程度の判定は原則として障害基礎年金(以下「年金」という。)に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している場合に限り、年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。
(2)年金の裁定が却下された後、手帳の交付又は更新を受けた者については、年金の裁定の再申請を指示するとともに、再申請に係る年金の裁定が行われるまでの間は、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定を行うことができるものとしたこと。
(3)障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。
(4)手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとしたこと。また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。
2 障害年金の受給権を有する者以外の場合
(1)手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している者については、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。
(2)障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。
(3)手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行うものとしたこと。また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。
あなたは法律家ですか。法律と実際の運用は
違います。ほとんどの方が、精神障害者手帳の2級で
障碍者加算をもらっています。
確かに市役所から、年金申請をしてくれ、とは
言われます。他法優先ですので、もっともです。
しかし障害年金を通るのは難しく
多くは否決されます。しかし、ほとんどの
CWは平成7年にできた精神障害者法に
基づいて、否決されても加算を続けています。
年金を取得するように市役所に言われて
否決されたら、加算が取り消しですか。
中にはそういう自治体もあるかもしれませんが
年金を否決されても障碍者手帳がある限り
加算はつきます。
昨日、国の精神保健課に確認しました。
年金の有無に関係なく、精神障害者手帳の
2級があれば、加算されます。
それは生活保護手帳にも明記されています。
No.2
- 回答日時:
障害年金を受けられる人(障害年金の年金証書を持っている人)に対しての障害者加算の可否は、障害年金の等級で判断されます(生活保護基準[局長通知]などにしっかりと明記されています。
)。障害者手帳というのがもしも精神障害者保健福祉手帳であるならば、精神障害者保健福祉手帳の等級によって障害者加算の可否が判断されることはありません。
精神障害者保健福祉手帳の等級を障害者加算の可否に使うことができるのは、「障害年金を請求している途中で、まだ障害年金の等級が確定していない人」か「保険料納付要件などを満たせなかったために、どうしても障害年金を受けることができない人」に限られます。
言い替えると、いったん障害年金を受けられるようになると、手帳の等級ではなく、あくまでも障害年金の等級のほうで障害者加算が付く・付かないが左右されます。
したがって、障害状態確認届の提出(これがいわゆる「更新」)の後で障害年金が級落ちや支給停止・等級外に至ってしまった場合、障害年金が1級か2級でなければ障害者加算は付かないため、級落ちなどの決定の翌月分から、障害者加算は付かなくなります。
このとき、精神障害者保健福祉手帳がたとえ2級のままだったとしても、手帳の級を用いることはないため、手帳だけによって障害者加算が付けられるようなこともありません。
まして、障害年金を受けられる場合は精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級とを連動させることが認められているため、障害年金の級落ちなどは手帳の級落ちとも見なされ、意味がなくなってしまいます。
(このようなしくみが認められているからこそ、精神障害者保健福祉手帳の申請・更新時に手帳用診断書に代わるものとして年金証書の写しなどを出し、それによって手帳の等級を決めてもらうことができます。)
ということで、もしも級落ちなどの事態のために障害者加算が付かなくなってしまったときには、手帳のほうではなく、障害年金のほうの等級を再び上げるように考えてゆくしかないことになります。
これを額改定請求といいます。「障害が悪化し、上位の等級になった」という請求です。
但し、精神の障害の場合には、級落ちなどの後1年が経たないと、額改定請求を行なうことが認められていません。
言い替えれば、障害年金の級落ちなどによって障害者加算が付かなくなってしまったときには、精神の障害の場合には、少なくとも1年は待たないと加算が復活しないことになります。
以上が大原則です。
市区町村によっては、特例的に精神障害者保健福祉手帳の等級だけで加算を認めている所も散見されるのですが、局長通知に明らかに反しているので、こういった特例がいつも通用しているとは思わないで下さい。
要は、あくまでも「障害年金の等級によるのだ」と考えていただくことが大事です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6785598.html の 回答4・回答5 も併せて参考にして下さい。
このかたは、平成7年の精神保護課長の通達を
お読みでないのでしょうか。
ここには、年金証書がない場合は
手帳で代用できると、書いてあります。
実際、ほとんどの自治体で手帳のみで
加算されています。私の県では、すべて
そうなっています。
その根拠は先ほどの通達です。
確かに一部の自治体は、手帳だけでは
加算されませんが、ごく一部です。
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