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おせわになります。私は現在福祉手帳が3級と障害年金が2級になっています。
この場合福祉手帳を年金と同じ2級にしたいと思いますがどうすればよろしいでしょうか。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

障害年金などの等級は、厚生年金保険法や国民年金法に基づくものであり、


一方福祉手帳などの等級は、身体障害者福祉法などに基づくもので、それぞれ制度趣旨が異なるため、年金の等級=手帳の等級とはなりません。
よって同じ等級にすることは難しいのではないかと思います。

年金法に基づく障害等級
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syoga …
身体障害者福祉法に基づく障害等級
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syoga …
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この回答へのお礼

ありがとうござい巻いた
ここを参考にしたいと思います

お礼日時:2006/01/06 12:01

福祉手帳という名称のものはありませんが?


身体障害者手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳のどちらかを指すと思われますが、正しい名称をしっかりと記していただけないでしょうか?
そうでなければ、時として誤ったアドバイスをしてしまう可能性さえあります。今後、お気をつけいただければ幸いです。

さて、身体障害者手帳の障害等級区分は身体障害者福祉法で、精神障害者福祉保健手帳の障害等級区分は精神保健福祉法によります。
また、知的障害者では療育手帳制度(制度そのものは全国共通)に基づいて、各都道府県ごとにまちまちに障害等級区分(等級区分はそれぞれまちまちで、全国共通ではなく、法律上の定義もありません)が決まります。

障害年金については、障害基礎年金および障害厚生年金の1~2級については国民年金法および厚生年金保険法で、障害厚生年金3級(障害基礎年金には3級はありません)については厚生年金保険法で、それぞれ障害等級区分が決まりますが、注意しなければならないのは、前述した各種の障害者福祉行政の手帳制度における障害等級区分とは全く関係がないことです。

障害年金の障害程度区分は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳それぞれの障害等級区分とはまったく無関係に決まります。
言い替えますと、連動していません。
その逆もしかりで、手帳が○○級だから自動的に年金も○○級になる、ということはありえません。
したがって、手帳の級を改定してもらいたければ、身体障害者福祉法等の指定医による所定の診断書と意見書を添付し、最寄りの市町村の福祉事務所を通して、身体障害者更生相談所等の判定を受けるしかありません。

以上、くれぐれも混同されないようにお気をつけ下さい。
手帳を持っていることが年金の受給要件でもありませんし、逆に、年金を受けていることが手帳の交付要件でもありません。
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福祉手帳と障害年金の等級に相関性はありません。


認定者も発行者も認定基準も基準となる法律も全て異なります。

ただ一般的に障害年金の認定基準の方が厳しいとされて居ますので福祉手帳の発行元に確認して見るとよいでしょう。
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