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食品衛生法と食品安全基本法ですが、両者の関わり方って端的に言って何なのでしょうか?
食品衛生法の上に食品安全基本法があるのでしょうか。それとも規制しているベクトルが全く異なるのでしょうか。製造者の守るものとしては食品衛生法だということはわかっているのですが、食品安全基本法にどのアプローチをしていけば良いのかわかりません。
全くアバウトですみません。

A 回答 (1件)

食品安全基本法はBSEなどの問題を受け、


食品の安全性確保を目的として平成15年に定められた新しい法律です。
この法律と法律に基づく食品安全委員会が内閣府におかれています。
食品安全基本法は消費者の役割も定められています。

今までは厚生労働省の食品衛生法、薬事法、
公正取引委員会の景表法、
農林水産省のJAS法、
環境省、経済産業省
など縦割りに様々な食品の品質や表示に関する規制がされていましたが、
この法律が内閣府におかれ、
横断的に食品の安全を確保する施策をとることができるようになり、
各省庁の連携もよくなりました。

リスクマネジメント手法で、
リスク評価(アナリシス)をするのが内閣府・食品安全委員会、
リスク管理(マネジメント)をするのが各省庁という役割分担になっています。
・・・かな?
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この回答へのお礼

なるほどリスク評価とリスク管理をする部分なのですね。よくわかりました。
私の求めていたイメージの回答でした。ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2005/01/28 09:08

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