
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
だれに責任があるのでしょうか?
↑
刑事責任なら、使い込んだりした
人が負います。
占有離脱物横領罪が成立します。
民事でも同じです。
使い込んだ人が、損害賠償責任を負います。
郵便局は負わないと思われます。
誤配を受け取ったものが、「誤配と知りつつ」、という場合と、
↑
上記の通りです。
「誤配を知らずに」という場合、
↑
誤配を知らなければ刑事責任は負いませんが、
過失があれば、損害賠償責任を負います。
さらには「誤配と知りつつ、知らないふりをして」という場合もありますので、
それぞれのケースを教えてください。
↑
それは冒頭に述べた通りの刑事、民事の
責任を負います。
知らないふり云々は訴訟法の問題になります。
立証責任は警察、検察にあります。
立証が出来なければ、無罪放免です。
ご回答ありがとうございます。
>知らないふり云々は訴訟法の問題になります。
立証責任は警察、検察にあります。
立証が出来なければ、無罪放免です。
内心の証明を第三者(警察や検察)が行うのは難しいですね。
作戦的には「知らないはずがない」とか「知らなかったならばこれこれこういう行動に出るはずだ」ということで「知りつつ、知らんぷりした」を証明するのでしょうが、
まあ難しいですね。
誤配のお中元を食べられた場合はあきらめるしかないですね
それから質問文には書いてないのですが、
誤配の郵便物を受け取ったにも関わらず
「もらっていない、絶対に受け取っていない」
とガンとして主張し、郵便局がその主張を崩せない場合はどうなるんでしょうね。
「郵便局が途中で紛失した」ということで決着するしかないんでしょうかね?
No.3
- 回答日時:
>書留などは責任持つが、それ以外は責任持たないんですね。
どうも、そのようです。
尚、今回の質問は私も大変勉強になりました。こちらこそありがとうございました。
更に詳しい方から回答もあるかと思われますので、参考にされて下さい。
No.2
- 回答日時:
NO,1です。
>誤配した郵便局には責任はないんでしょうかね?
例えば、お中元お歳暮の品等を「ゆうパック」で送り、届け先に対面で渡し受領印をもらっていての誤配(先ず、ありえないが)の補償については、30万円までの補償がついていますので、送り主は請求する権利があると思われます。
次に、一般郵便物(書留、ゆうパック等を除く)の場合は、郵便法第50条第1項で日本郵便が責任を負う範囲を、書留郵便の紛失など一定の郵便に限り、その第5項では、その一定の郵便以外については、一切賠償責任を負わない旨規定しているようです。
ご回答ありがとうございます
>次に、一般郵便物(書留、ゆうパック等を除く)の場合は、郵便法第50条第1項で日本郵便が責任を負う範囲を、書留郵便の紛失など一定の郵便に限り、その第5項では、その一定の郵便以外については、一切賠償責任を負わない旨規定しているようです。
書留などは責任持つが、それ以外は責任持たないんですね
No.1
- 回答日時:
1、誤配を受け取ったものが、「誤配と知りつつ」、という場合。
他人宛の郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便ポストに投函するか、最寄りの郵便局に連絡ください。と、あります。郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)
勝手に開けて中身を見てしまうと、刑法133条「信書開封罪」にあたり、1年以下の懲役または20万円以下の罰金となる可能性があります。
<参考サイト>
●https://www.post.japanpost.jp/question/193.html
●https://www.nagatahikkoshi-nagasaki.jp/343/#:~:t …
2、「誤配を知らずに」という場合。
過失はないと思われますが、お詫びはした方がよいと思う。
3、「誤配と知りつつ、知らないふりをして」という場合。
1と同様。
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