No.3ベストアンサー
- 回答日時:
割増賃金について
休日出勤のアルバイトであっても、従業員に違いはありませんので、割増賃金を支払うことになります。
また、法定休日と所定休日の出勤では割増賃金に違いがあります。
法定休日または所定休日出勤専門アルバイトであるため、代替え休日と代休も必要としないために、法定休日の場合は3割5分以上の賃金を支払うこと、所定休日の場合は2割5分以上の賃金を支払うことになりますが、休日出勤専門にするアルバイトは3割5分以上の割増賃金を支払うことになります。
所定休日の場合は、通常であれば、週内または月内に代休を取ることで時間外手当を支給することができますが、休日出勤だけをする場合は修士割増賃金を支払う頃になります。午後11時以降翌日午前6時の間は深夜割り増す賃金が発生します。
労働基準法第37条の時間外労働時間に対して支払うものと、法律で定める休日及び祝日、会社が休日と指定している休日は休日労働といいます。ので、割増賃金は必要となります。
以下は根拠法の一部抜粋です。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
休日・深夜労働の割増賃金規定
労働基準法第37条とは、労働者が法定労働時間を超えて働いたときや休日労働、深夜労働をしたときに「割増賃金」を払わねばならないとする条文です。
すなわち「残業」や「深夜労働」「休日労働」の場合には、会社は労働者に対して通常より多くの賃金を払わねばなりません。具体的にどういったケースでどのくらいの割増賃金が支払われるのか、以下で順番にみていきましょう。
使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(第37条1項)。この政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとされ(第37条2項)、現在政令では、時間外労働は2割5分(25%)以上、休日労働は3割5分(35%)以上としている(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成12年6月7日政令第309号))。なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、休日労働が深夜に及ばない限り、何時間労働しても休日労働としての割増賃金を支払えばよい(昭和22年11月21日基発366号、昭和33年2月13日基発90号)。
また、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後11時から午前6時まで)[1]の間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上(時間外労働が深夜に及ぶ場合は5割以上、休日労働が深夜に及ぶ場合は6割以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(第37条4項、施行規則第20条)。
平成22年4月施行改正法により、時間外労働が月間60時間超となった場合、時間外労働の割増率は5割(時間外労働が深夜に及ぶ場合は7割5分)となる(第37条1項但書)。なお以下の事業主(中小事業主。事業場単位ではなく企業単位)への適用は当面猶予され(第138条)、施行3年後に改正後の施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることとされ(附則第3条)、中小事業主への適用は2023年(平成35年)4月からの適用である。
小売業・・資本金5,000万円以下又は常時使用する労働者数50人以下
サービス業・・資本金5,000万円以下又は常時使用する労働者数100人以下
卸売業・・資本金1億円以下又は常時使用する労働者数100人以下
その他の業種・・資本金3億円以下又は常時使用する労働者数300人以下
第33条・第36条に定める手続を取らずに時間外・休日労働をさせたとしても、割増賃金の支払い義務は生じる(昭和63年3月14日基発150号、小島撚糸事件・最判昭和35年7月14日)。第37条は強行規定であるので、割増賃金を支払わない旨の労使合意は無効である(昭和24年1月10日基収68号)。
第37条は強行規定であるので、割増賃金を支払わない旨の労使合意は無効である(昭和24年1月10日基収68号)。
割増賃金の算定
・時給制であれば、その時給の金額
日給制であれば、その日給を1日の所定労働時間(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
・週給制であれば、その週給を1週の所定労働時間(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
・月給制であれば、その月給を1月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
・月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
・出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
が、割増賃金の算定に用いる時間給となる(施行規則第19条)。こうして求めた時間給に、時間数と所定の割増率を乗じて求めた額を支払わなければならない。
割増賃金の基礎となる賃金には、以下のものは算入しない(第37条5項、施行規則第21条)。これらは労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金であり、これらをすべて割増賃金の基礎にするとすれば、家族数、通勤距離等個人的事情に基づく手当の違いによって、それぞれに割増賃金に差が出てくることになるためである。これらは限定列挙であって、これにあてはまらない賃金は、労働に付帯するものとしてすべて計算の基礎に含まれる(例えば、危険な作業が時間外・休日に行われた場合における危険作業手当は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない(昭和23年11月22日基発1681号))。またこれらに該当するか否かは、名称にとらわれず実質で判断しなければならない(昭和22年9月13日基発17号)。
家族手当
家族数にかかわらず一律に支給されるものは算入しなければならない(昭和22年11月5日基発231号)。
扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基礎として算出した手当は、名称の如何を問わず家族手当として取り扱う(昭和22年12月26日基発572号)。
通勤手当
一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当該一定額は算入しなければならない(昭和23年2月20日基発297号)。
別居手当
子女教育手当
住宅手当
住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む)の賃借のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用をいう。費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうものであること。住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、本条の住宅手当に当たらない(平成11年3月31日基発170号)。
臨時に支払われた賃金(支給額があらかじめ確定しているものを除く)
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
年俸制において、毎月払い部分と賞与部分とを合計して、あらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならない(平成12年3月8日基収75号)。この場合、決定された年俸額の12分の1を月における所定労働時間数(月によって異なる場合には、1年間における1ヵ月平均所定労働時間数)で除した金額を基礎額とした割増賃金の支払いを要する。
No.5
- 回答日時:
ここで言う「休日出勤」の休日は、土日や祝日の事ではありません。
法定休日の事を言います。
法定休日とは、労基法に基づく「週に1日の休日」の事を言います。
一部の会社においては就業規則で「日曜日」などと定めることもありますが、殆どの企業では明確に何曜日とは定めて無いと思います。
割増賃金については先の回答にもありますが…
1日8時間を超える部分
週40時間を超える部分
に対して割増賃金を支払う必要があります。
土日だけのバイトで、1日8時間以内であるなら割増賃金を支払う必要はありません。
ただ、土日に働きたい人が少ない場合など平日より時給が高い場合がありますが、それは割増賃金ではありません。
No.4
- 回答日時:
労基法が要求する割増賃金は、3種類です。
日8時間を超え、週40時間を超えて働かせた部分
週1休日に働かせた全部
深夜22時から翌朝5時まで働かせた部分
単に会社の休業日にバイトを雇ったからといって上の部分がなければ、法は割増を要求しません。
一方、会社の就業規則にこれこれの場合は支払うとなれば、民民間の取り決めですので、履行する義務があります。
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