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仕事についてです
私は今年新入社員です。
私の会社は工場で、副業が禁止されています。
ですが家が母子家庭なのもあり、家庭を支えたく
終業時間の17時、まぁ残業しても19時の仕事終わりに副業をしたいと思っています。
この場合 会社の組合長に言うのがいいのでしょうか?
課長、所長に直で言うのはあまりよくないですか?
ちなみに組合長は私の職場の職場長で言いやすい環境にはあります。
言うならどのように言うのがベストでしょうか?

A 回答 (2件)

副業について


 副業禁止について考える前に、そもそも日本国憲法と労働法では副業をどのように規定しているのかを見ると。
まず、日本国憲法は第22条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」と定めています。
 つまり、終業後や休日の時間に会社以外の仕事をしたとしてもそれは国民の自由です。副業をすることは憲法の職業選択の自由で保障されていると言えてることです。

また、労働法でも副業の禁止は明確には定められていません(ただし、公務員は公務員法で副業が禁止されています)。
就業規則等で副業を禁止している場合は、上司に届けても承諾はもらえない。副業禁止事項を守る立場で承諾を出すことは責任問題となるためにはいokとはいきません。
あなたが家庭を支えたい子持ちはよくわかりますが、ダブルワークで仕事をする場合は転職しダブルワークが可能のところに転職をするかです。
しかし、相談することはとても大切なことですので相談することです。
組合長とは、労働組合のことと思いますが、会社の立場で判断する必要があるために、それとなく相談して意見をきくことで会社に届け出ることです。

会社が副業を禁止理由に、従業員等の心身の体調等考慮している場合と、下記のようなケースでは副業が制限しています。
・労務提供上の支障となる場合
・企業秘密が漏洩する場合
・企業の名誉・信用を損なう行為がある場合
・信頼関係を破壊する行為がある場合
・競業により企業の利益を害する場合

 実際に副業が原因で裁判となり、解雇となった事例・解雇にならなかった事例
<副業・兼業に関する裁判例>
小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日)
毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇について、兼業は深夜に及ぶものであって余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、社会通念上、会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来す蓋然性が高いことから、解雇有効とした事案。
東京都私立大学教授事件(東京地判平成20年12月5日)
教授が無許可で語学学校講師等の業務に従事し、講義を休講したことを理由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められず、解雇無効とした事案。
参考:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

小川建設事件のような副業を行えば処分の対象ですが、勤務先会社への重大な背信行為や勤務に大きな支障のないレベルの副業については、裁判所は解雇処分を無効としています。

しかし、法律的に罰則を受けないとしても、副業が禁止されている会社で黙って副業をしてそれがバレた場合、昇進や給与などの待遇面に少なからず影響するでしょう。会社の就業規則で副業が禁止されているのであれば、よほど切迫した理由がない限り、副業はしない方が無難と言えます。

会社が副業を禁止する理由とは?
ここからは、実際に企業が副業を禁止する理由をご紹介します。リクルートキャリアが2018年に実施した「兼業・副業に対する企業の意識調査」によると、副業を容認・推進している企業は28.8%、7割の会社は禁止していると回答しました。

企業が副業を禁止する理由には、以下のようなことがよく挙がります。

・本業への影響、支障が出ないか心配
・情報漏洩の心配
・問題が起こった場合のブランド毀損
・労働時間の管理・把握
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直属の上司からだんだん上に伝えて貰うべきです。

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