プロが教えるわが家の防犯対策術!

深夜割増賃金について

先程も同じような質問をしましたが回答をお願いします。

建設業日当14000
今週のみ、労働時間14時~23時休憩1時間
で8時間労働 です。
22時~の1時間分の深夜割増賃金計算は
法定労働8時間超えのため時給×1.5 というこでしょうか。

A 回答 (4件)

法定労働時間を超える部分(8時間超え)については、深夜割増賃金ではなく、残業手当ですね。

ただ、拘束時間は9時間でも休憩1時間で、実質8時間なので、残業手当は不要です。
ですから、22〜23時の1時間分の深夜手当の時給x0.25だけ加算ですね。

14000÷8=1750
1750x0.25=438

支払う日当は14438円です。

ちなみに労働が13時〜23時休憩1時間なら、
残業手当と深夜手当の両方支払う必要があります。
その場合は

法定労働時間分 14000円
残業手当 2188円(1750x1.25)
深夜手当 438円
合計 16626円
になります。

最後に、お応えしておきながら何なんですが、労働賃金に関わることは、間違いは許されません。素人が回答するような質問サイトに聞かずに、お近くの労働基準監督署に電話で質問したらきちんと教えてくれますよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

詳しく回答頂きありがとうございます!
労働基準監督署に質問してみます。

お礼日時:2020/09/16 13:19

それが日当14000円


割増料含です
深夜割増料関係ありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/18 05:03

自分で8時間労働と書いておきながら どうして「8時間超え」と言っているの? 意味不明です

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/18 05:04

深夜手当は最低ラインが時給×1.25ですので


会社によってコレ以上支払いがあれば問題ありません。

8時間労働なら残業代はつかないですね。

なので22時分からの1時間だけ時給×1.25以上です

残業になれば質問者様のおっしゃるとうり25%が加算されるので最低1.5倍になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/18 05:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!