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現在私は、勤めている事業所が繁忙期ということもあり、1日8時間、月に31日勤務といった形で休みが全く取れていません。
1日に8時間以上働く日はないため、「残業」する日はないのですが、明らかに週40時間以上働いている為、何がしかの賃金が払われないものか疑問に思っております。
タイムカードを確認してみると、1日8時間x31日で248時間程度働いているのですが、やはり「残業代」はもらえないのが一般的なのでしょうか?
また、以前上司と話したところ、「うちは1ヶ月単位の変形労働時間制の特例が適用されるから192時間以上働いた場合には割増賃金が支払われる」といった説明を受けています。
これは法律上では248時間₋192時間₌56時間分の割増された賃金を貰う権利があるといった解釈で良いのでしょうか?
拙い説明で質問したい内容がきちんと伝わるか不安ですが、詳しい方いらっしゃいましたらどうか宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> これは法律上では248時間?192時間?56時間分の割増された賃金を貰う権利がある
そうやって時間外労働と認識することをゆるされているのは、フレックスタイム制だけです。
> 月に31日勤務といった形で休みが全く取れていません。
週1休日の例外として、4週4休日(警告:月4日ではない)がありますが、それには4週の起算日を就業規則に定めておかねばなりません。4週と月とはずれていきますので、ある月にホントに休みがなく、前後の月にまとまった休みをとってあるのでしょうか?
でもないようですので、週1の労働日は休日労働として35%増し賃金となります。その日の労働は、月間248時間にカウントしません。
192時間というと、商業小売り、医療福祉の特例事業で9人以下の従業員(パートを含む)でしょうか?計算したところ月平均191.2時間の間違いでしょう。
で、1か月単位の変形労働時間制でしたら、その日の勤務予定が8時間以上ならその時間、8時間以下なら8時間超えたところから時間外(A)であり、
その週の勤務予定が44時間以上ならその時間、44時間未満なら44時間超えたところから(B、Aで時間外とした時間を除く)時間外であり、
月の暦日数からもとまる総労働時間総枠(暦日数×44÷7、30日なら188.5時間)を超えたところから時間外労働です。
No.3
- 回答日時:
まず、変形労働時間制を採用していても、
最低でも週1日または交代制勤務なら4週に4日の法定休日を労働者に与える必要があります。
交代制勤務ではない場合7日間連続で出勤すれば、その内の一日分は3割5分ましの賃金になります。
あと、1ヶ月の変形労働時間制は、
1か月以内の一定の期間を平均して、
1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、
1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
時間外については、
1日については、
労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を超え手労働した時間分、
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間分。
1週間については、
労使協定などにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を超え労働した時間分、
それ以外の週は40時間を超えて労働した時間分。(上記の一日で時間外労働となる時間を除く)
特例措置対象事業場は週44時間。
変形期間については、以下の式により計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。(上記一日または週の時間外労働となる時間を除く)
40時間(または44時間)×変形期間の暦日数/7
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