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治療期間2週間と4日は軽症扱いになりますか?
軽微な人身事故で相手は診断書を提出しました。腕の打撲です。相手に聞いたら診断書には全治○週間とは書かれていなかったそうですがそういった事はありますか?私も怪我の具合が気になり何回か連絡しましたが日常生活には問題ない、椅子に座っていて立ち上がるときに手をつくと痛みがあると言っていましたが事故から1週間程度で痛みはほとんどなくなったそうです。相手も仕事があるので週に2回通院(医師が次は何曜日に来て)だそうです。(それだと治療期間が15日超えてしまうのでは)治療日日数は約8日間です。治療完了しました。保険屋さんも軽度な打撲と言っていましたが、行政処分上は軽微な事故としては扱いませんよね。軽微な事故は治療期間15日未満で点数と罰金が決まってて15日以上30日未満ではまた点数が上がってしまうので‥‥免停の可能が‥
相手は私に対する処分は望んでいないと警察官に聞きました。それはありがたいですがそれで処分が軽減される事はないですよね‥‥されれば良いと思いますが。警察官の3点から4点は加点されるからと言ってましたが‥ネットで調べていると不安です。

A 回答 (1件)

くたばれ!加害者がなにほざいてんだよ!



された方の気持ちを分からないバカが
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