A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
それだけの情報では分かりません。
①加入されている健康保険組合?は?
具体的にどこか?
②ご主人の収入はどのぐらいか?
これが、多分に影響します。
ご主人が毎月払っている
厚生年金保険料で確認できます。
★厚生年金保険料はいくらですか?
また、申請をしなくても、上限額にかかった場合、
自動的に計算されて、還付を受けられる健康保険組合もあります。
例えば、下記は『協会けんぽ』の例です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/
③ご主人の医療費も含めて、
9月中にかかった医療費で
2.1万以上かかったものを
合算できます。
④自己負担限度額を確認する。
標準報酬月額により限度額が
決まります。
標準報酬月額はご主人の
月収の平均で決まります。
③の合算が、④で決まる限度額を
超えた分が、返還対象になります。
協会けんぽでは、該当の医療費の
領収書などを元に申請することになります。
その他の健康保険組合では、
★『付加給付』という制度があり、
さらに上限額が低く設定されて
いたりします。
例えば、下記の健康保険組合では、
2.5万を超えた分は返還されます。
https://www.kenpo.gr.jp/nskenpo/contents/shikumi …
こうした個別要素がたくさんありますから、
高額療養費に該当するのか?
返還はあるのか?
申請が必要なのか?
といったことは一概に言えないのです。
いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/09/22 05:38
詳しくありがとうございました
会社を通して保険組合に聞いてくれるよう頼みました
お忙しいのに回答下さいましてありがとうございます
No.5
- 回答日時:
会計までに「限度額適用認定申請書」が間に合えば、窓口に出しましょう。
「限度額適用認定申請書」は、加入しいる健康保険の窓口です。
国民健康保険(国保)なら、住民票のある市区町村役場です。
勤務先の社会保険(健康保険組合)なら、勤務先を通して申請です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91 …
ふつう、入院前に用意して、入院続きの時にも「限度額適用認定申請書」の提出を言われるはずです。
退院時に間に合わなければ、国保なら家族が市区町村役場へ取りに行きますね。(国保の場合は、まにあう10~20分くらいで発行)
「限度額適用認定申請書」が会計までに間に合わなければ、3割負担(または2割負担)です。
> おおよそ8万円くらいだと説明がありました
「限度額適用認定申請書」を見ると(前記のサイトを参照)、 「所得区分の記号」があります。
「所得区分の記号」で、医療費の自己負担額が決まります。
トートバッグさんは、ご主人の勤務先の社会保険(健康保険組合)の扶養家族とのことなので、自己負担限度額 を推定。
「70歳未満の方の表」
「区分所得区分」は、年齢とサラリーマンから、「③区分ウ」の(標準報酬月額28万~50万円の方)と推定。
その右側の「計算式」で、「おおよそ8万円くらい」との病院の自己負担の説明なのでしょう。
> 高額医療費として申請できるのですか?その場合私はどんな手続きをすれば良いのでしょう
会計時に「限度額適用認定申請書」の提出が出来なければ、入院費の3割負担ですね。
【限度額適用認定申請書「無し」の、入院費の3負担の推測】
手術なしの入院なら、おそらく数十万円~百万円くらいでしょう(入院の計算書・領収書に、入院費の全額が表示されている)
数十万円~百万円くらいの3割負担は、推定15万円~30万円くらいの負担となります。
そして、限度額適用認定申請書「無し」の推定15万円~30万円くらいの負担をした場合は、ご主人の勤務先の社会保険(健康保険組合)へ還付申告をします。
約3カ月後に、前述の「70歳未満の方の表」で推定で計算をした「自負担の金額を超えた」金額が、銀行口座振り込まれます。
つまり、前記の3割負担の推定15万円~30万円くらいから、窓口の説明が約8万円くらいを引いた金額が、ご主人の勤務先の社会保険(健康保険組合)へ還付(戻る)されます。
-------------------
前記の3割負担の推定15万円~30万円くらいから、窓口の説明が約8万円くらいを引いた金額と、同一生計内の家族全員の医療費や、医師の処方箋の薬局の薬代などが、合計10万円以上になるならば、確定申告の医療費還付をしましょう。
税金の計算は、必ず、1年単位(1月~12月)で計算です。
同一生計内の家族全員の医療費や、医師の処方箋の薬局の薬代等を1年間(1月~12月)の領収書が10万円以上です。
ご主人がサラリーマンなので、ご主人は会社に年末調整をするはずです。
年末調整をすると、翌1月に会社から「源泉徴収票」が出ます。
この「源泉徴収票」に記載の税金(所得税)が、確定申告の医療費還付で戻ります。
確定申告の医療費還付は、医療費のすべてが戻るという誤解する人もいますが、戻る金額は「源泉徴収票」の税金が少し減額か、または、最高はこの税金まです。
また、「源泉徴収票」の税金がゼロならば、還付もゼロとなり無駄の作業となります。
No.4
- 回答日時:
一ヶ月の入院にかかった費用が10万円をこえる場合 超えた金額だけでいいという物が有ります
入院するときに説明があり必用ならその時に申し込みます
8万では該当しません
一年の医療にかかった金額が10万をこえると超えた金額の1割が納めた税金が戻ってきます
医者の領収書 医療に使った薬代などのレシートを集めて下さい
今年の12月までの物で
3月の確定申告の時に使います
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>おおよそ8万円くらいだと説明がありました
詳しい事がわからないのですが
高額医療費として申請できるのですか?
高額医療費の対象になるかは、ご主人の標準報酬月額によります。
(参考)協会けんぽの例
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/ …
>その場合私はどんな手続きをすれば良いのでしょう
加入されている健康保険によって、手続きはまちまちです。
例えば、「協会けんぽ」ですと申請が必要ですが、私の加入している健康保険では申請が不要で、対象になる場合は勝手に計算して口座に振り込まれます。
(参考)協会けんぽの例
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r119/
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