【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

10月末で仕事を辞めて転職する予定です。転職する場所はまだ決まってなくどのくらいの期間で仕事が見つかるかわかりません。今の仕事を辞めてから失業保険を頂きながら仕事を探そうかと思っています。社会人1年半経験し失業保険は3ヶ月頂けると聞いたのですが現状コロナで仕事が3ヶ月で見つかるか不安です。もし見つからなかった場合2月から親の扶養に入れますか?また仕事を辞めてからそもそも失業保険を頂かずに親の扶養にすぐ入ったほうがいいですか?現状、税金のことについて自分で調べてみたのですが詳しいことが分からないので教えて下さい!

A 回答 (5件)

続きです。



 一番、合理的な対応は…

・退職して失業保険が貰えるまでは、親御さんの健康保険の被扶養者の認定を受けられれば良いです。これで保険料の負担が無くなります。
 ただし、親御さんが国民健康保険の場合は、質問者さんも国民健康保険に加入することになります。

・失業保険を貰っている間は、日額が3,562円未満であれは引き続き親御さんの健康保険の被扶養者でいられます。
 日額が3,562円以上の場合は、失業保険を貰っている間は被扶養者になれませんので、ご自身で国民健康保険に加入することになります。

・失業保険の給付が終了し、就職される場合は勤務先で健康保険に加入、就職されない場合は再び親御さんの健康保険の被扶養者の認定を受けられれは良いです。
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この回答へのお礼

助かりました

すごくわかりやすい回答ありがとうございます!親は国民健康保険ではないので親の被扶養者に入ろうかと思います!

お礼日時:2020/09/27 01:10

>まず、失業保険は3ケ月待機期間があるので、すぐ申請しても、最初の振り込みがあるのはほぼ、4ケ月後です。



 今年の10月1日以降に退職される方は、5年間のうち2回までは自己都合退職待機期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されます。

○「給付制限期間」が2か月に短縮されます
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/conte …

>会社員の収入であれば親の扶養にはなれないので、保険料がバカ高い国保に加入する事になります。

 健康保険の被扶養者の認定に当たっては、給与収入の場合は過去の収入額は関係がありません。「今後1年間の収入見込み」が130万円以内であれば、被保険者になれます。
 退職されて就業されない場合は、「今後1年間の収入見込み」は0円と見なされますので、退職日の翌日から被扶養者になれます。
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まず、失業保険は3ケ月待機期間があるので、すぐ申請しても、最初の振り込みがあるのはほぼ、4ケ月後です。

それまで持ちこたえられますか?
あと、前年度分の収入に対する住民税があるので、未払い分はすぐ請求書が送られてきますし、会社員の収入であれば親の扶養にはなれないので、保険料がバカ高い国保に加入する事になります。単純に社保の倍位とお考え下さい。
今の日本は、仕事しない人間にはとことん厳しいです。この最悪の時代に再就職するのは大変なので、可能ならばもう少し、今の会社で頑張れば?
1年半で転職というだけで、ハネられる可能性大ですよ。
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こんにちは。



>現状、税金のことについて自分で調べてみたのですが詳しいことが分からないので教えて下さい!

 質問者さんは、税金より先ずは健康保険のことを考えられた方が良いです。
 「扶養」には、所得税(と住民税)の扶養と、健康保険の扶養がありますが、当面は税の扶養は関係が無いです。親御が質問者さんを税の扶養控除の対象に出来るのは、令和3年分の収入からになりますので、その効果(節税の効果)が出るのは令和4年ですから、ずっと先の話です。

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>もし見つからなかった場合2月から親の扶養に入れますか?

 親御さんが加入されている健康保険の種類は何ですか?
 国民健康保険ですと、そもそも「扶養」というものがありません。
 以下、国民健康保険以外であるという前提で書かせていただきます。

 無収入の場合は、親御さんの健康保険の被扶養者になれます。
 被扶養者になれる目安は、月収108,334円未満です。

>また仕事を辞めてからそもそも失業保険を頂かずに親の扶養にすぐ入ったほうがいいですか?

 失業保険の日額が3,562円未満でしたら、失業保険を貰いながら親御さんの健康保険の被扶養者になれます。

 日額が3,562円を超えると、親御さんの健康保険の被扶養者になれませんので、失業保険を貰っている間は、ご自身で国民健康保険に加入して保険料を負担することになります。
 普通は、健康保険料より失業保険の額が多いですから、失業保険を貰いながら求職される方が有利です。

 なお、健康保険の被扶養者になれる基準は、加入されている健康保険によって微妙に違うことがありますので、最終的には親御さんの加入されている健康保険の規定を要確認です。
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>親の扶養に入れますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあタイトルが「税金について」となっているので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、子の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

しかも、親が扶養控除を取れるかどうかは、今年 1年が終わって子の所得額が確定してから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

すなわち「扶養に入る」などという言い方は、日本語として全く成立しないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

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タイトル違いで 2. 番や 3.番の話なら、親の職業によります。
親が自営業等なら 2. 番や 3.番も関係ありません。
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