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知り合いの債権を完全に譲渡する必要な手続きは?
個人間なんですけど

出来ない理由は聞いてませんので

A 回答 (2件)

既に回答が出ていますので、根拠条文を


示しておきます。



(指名債権の譲渡の対抗要件)

民法 第467条

指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、
又は債務者が承諾をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。

前項の通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。
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譲渡人から債務者への通知、又は、債務者の承諾


を確定日付のある証書で行うこと
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