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詐欺でうったえるには、時効がありますか?何年前までですか?

A 回答 (1件)

詐欺の被害にあった場合の 損害賠償請求 の事ですね。


これは 民事の賠償請求権の時効と考えられますので、
損害が分かったとき 又は 加害者が判明したときから
3年で 時効が成立します。

刑事事件の詐欺罪は、加害者側は 詐欺行為から 7年がたつと、
罪に問えなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/10/02 20:38

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