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人材派遣(正社員)で働いています。

同一労働同一賃金が施行されましたが、
派遣先と派遣元の所定労働時間に差がある場合は派遣先の所定労働時間に
沿って残業代が出るものなのでしょうか。

例:
派遣先:7.5時間/1日
派遣元:8.0時間/1日
の場合、7.5時間を超えてから残業代が支払われるべきなのかどうかが不明です。

A 回答 (5件)

一般的には所定労働時間は派遣先に合わせます(労働条件通知遺書で明示)が、派遣元との差異をどうするかは一律で決まってはいません。

雇用契約書によるか、就業規則によって明示されていると思います。
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貴方のいう「残業代」とは???



派遣先で7.5時間しか働いてないのに派遣元の規定に沿って8時間分支払われるか?という意味であるなら…一般的には派遣先企業の規定に沿う契約を交わすはずですから7.5時間分しか出ません。

当然ながら、実際に8時間働いたなら8時間分支払われます。


割増賃金という意味なら1日8時間、週40時間を超える部分に加算されます。
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派遣先の所定労働時間が0.5時間短いということですよね?


給料については派遣元…というか雇用契約をしている会社に従うので、
派遣元が8時間を超過した分を残業扱いとしているのであれば、
派遣先で7.5時間を超過しても、8時間までは残業として扱われません。
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一般的な話しかできませんが、直行直帰であれば就労8時間が妥当と考えるべきです。


私の派遣会社は半日仕事で終わっても1日分(8時間)もらえましたが、現場まで会社から送迎などの交通時間はカウントされていませんでした。
残業と会社までの交通費は自己申告で派遣会社に提出して支給されていました。
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派遣元との契約ですので、派遣元に確認しましょう


契約書の確認も必要です
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