一回も披露したことのない豆知識

はじめまして
ご教授頂ければ幸いです。
母親の死亡に伴い、死亡保険の金銭(200万円)ですが
受け取りが、父親(配偶者)になっております。

ここで、父親(配偶者)が都合上、受け取らない場合は無効になりますでしょうか?
それとも、相続(その子供)が、父親の死後、受け取ることが可能でしょうか?
保険会社はかんぽ 郵貯です。

明日以降 かんぽに直接 伺う予定ですが、何か頂ける情報があればと思い、お尋ねした次第です。
以上 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

それは事情が変わりますね。


手続きができないことはありません。

まず、指定代理人請求制度というのがあるので、
それが誰になっているか確認しましょう。
普通に契約しているなら、保険料もかからないので、
指定している場合が多いです。
https://www.jp-life.japanpost.jp/customer/proced …

指定代理人が指定されていなくても、保険金は既にお父さんのもの
ですから、お父さんの看護をしている生計を一にしている親族が
代わって請求することは一般的にはできます。

昨今の、かんぽや金融機関の不祥事や事件で、慎重にはなっていると
思いますが。

成年後見人である必要はないと思いますが、あれだせこれだせなど
面倒な手続きがあるなら、ほうっておいてもよいと思います。
忘れられたり、何かしらの期限の制約が契約にないかが気になる部分
ではあります。

参考
https://faq.tmn-anshin.co.jp/faq_detail.html?id= …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とりあえず かんぽは、5年間の受け取り期間がありましたのでのんびり考えてみます。

お礼日時:2020/10/08 19:45

これは、微妙な話になります。


その生命保険は、誰が契約したのでしょうか?
そのあたりでも、話が変わってきます。

例えば、
被相続人の
母が契約して、
母が保険料を払い、
父を死亡保険金受取人
としていた場合、

判例としては、
受取人が請求を放棄すると、
受取人が受け取れるお金を
自由にできるのだから、
それで終わり。
誰にも支払われない
といった判例があるようです。

しかし、この判例は覆せる
という人もいるようです。
契約者は被相続人の母なのだから、
契約者が契約を遂行したが、
受取人が請求を拒否したので
受取人未決定の状態となる。
そうなると、受取人は
法定相続人となるのでは?
という主張もあります。

保険会社と法定相続人の間で
話し合うか、調停などにより
後者の判断となる可能性も
あると思います。

しかし、上記前提は、
契約者は母の前提です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被相続人の母が契約して、母が保険料を払い、父を死亡保険金受取人
としていた場合になります。

父親は放棄と言うよりも、痴ほう症で手続き不可状態です。本来であれば、成年後継人が認定されてい全てをお任せしてもらえば良いのかもしれませんが、都合により現在おりません。額も多くないため、そのまま放置をし、(既に死亡連絡はしてある。)、父親死亡後に相続人が手続きをするという形は出来ないかと考えておりました。

お礼日時:2020/10/08 13:05

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