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民法634条の2
請負が仕事の完成前に解除されたとき。
請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

どちらも注文者の任意の解除に受け取れます。それで利益の割合に応じて報酬と損害を賠償と
対応が違うのが理解できません。

A 回答 (1件)

641条は、注文者は、仕事の完成前は、いつでも解除できるが、請負人の損害を賠償しなさい、という条文ですよね。


641条では、請負人は、報酬はとれない。
で、634条は、注文者からかどうか問わず、請負が仕事の完成前に解除されたとき(2号)は、「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。」とされ、
これに当たれば、
「請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。」
で、報酬が取れる。

つまり、注文者が解除した時で、かつ、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、
請負人は、注文者に、641条のよる損害賠償と、634条の割合報酬の両方取れる。

ということは、641条と634条は、別々のことを定めているということになります
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この回答へのお礼

そういうことですね、わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/09 20:25

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