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借地借家法31条1項より
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引き渡しがあったときは、その後その建物の所有権を取得した者に対し対抗することができる。
とありますがつまり
アパートに住んでた人が、大家さんから他の大家さんにアパートの所有権が移ったとしても権利を主張できるということでしょうか?

また、登記がない状態で借主だということを証明するのは不動産屋か何かの契約書ですか?

A 回答 (1件)

アパートに住んでた人が、大家さんから他の大家さんに


アパートの所有権が移ったとしても権利を主張できる
ということでしょうか?
 ↑
そうです。
つまり、今までと同じ条件で借り続ける
事が出来る、ということです。




また、登記がない状態で借主だということを
証明するのは不動産屋か何かの契約書ですか?
   ↑
賃貸借契約書があるはずで、それが
証拠になります。
毎月払っている賃料の振り込み済み用紙とか、
領収書も証拠になります。
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