年末調整の住宅ローン控除についてです。
主人の会社では、保険会社から届く書類を全てそのまま事務員さんに渡し、事務員さんが入力し、源泉徴収票を出してくれるそうです。
今まで特に深く考えていなかったのですが、夫婦で購入したマンションは中古で築30年です。
この場合住宅ローン控除は適用外だと思うのですが、銀行から届いた住宅ローン控除の用紙もそのまま主人が事務員さんに渡し、源泉徴収票にも住宅ローン控除の入力があります。
間違って控除している場合は、どうなるのでしょうか?
どこかのタイミングで何らかの形で何かの請求が来るのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住宅ローン控除を受けるためには、購入した年明けに確定申告して、
控除証明書を勤務先に提出する必要がありますが、
それはしていないということですよね。
年末調整や源泉徴収の結果が誤っていた場合は、
会社が源泉徴収不足を指摘されて、会社を通じて追徴されることになります。
心配であれば会社の担当者経由で税務署に問い合わせてもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
中古住宅で住宅ローン控除の対象になるのは、築20年(耐火建築物は築25年)以内の住宅ですが、新耐震基準を満たしていることが証明できればそれより古い住宅でも、住宅ローン控除を受けることができます。
---------------------------
>この場合住宅ローン控除は適用外だと思うのですが…
購入時に、新耐震基準を満たしていることの証明書類(「耐震基準適合証明書」など)を提出されていませんか? その場合は、築30年の場合でも対象になります。
年末調整の時に、「住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出されているのでしたら、対象になる住宅(マンション)なんだと思います。
〇中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「2 住宅借入金等特別控除の適用要件」の「(1)」の「ロ」の「ロ」
No.1
- 回答日時:
>間違って控除している場合は、どうなるの…
税務署が気づけば、たとえ間違えたのが会社であったとしても納税者 (夫) の責任として、納税者自身に追徴課税してきます。
それがいつかはわかりません。
夏頃か秋頃か、最大限 5年間待って何も言ってこなかったら、税務署も間違いを発見できなかったと言うことになります。
指摘されれば、本来より納めたりなかった分の追納はもちろん、利息分としての「延滞税」、さらにペナルティとして「過少申告加算税」が加わります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年末調整後に源泉徴収票をもらったらよく点検し、間違ってるとわかったら 1月中に会社へ申し出て再年末調整をしてもらうか、納税者自身で 3/15 までに確定申告をして不足分を納めます。
とにかく所得税というものは、翌年 3/15 までにきちんとする限り、利息やペナルティは一切つかないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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