
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑法の境界損壊罪(262条の2)が適応されます。
土地の境界を壊す、移動する、取り除くなどによって境界がどこかわからなくなるようにした場合に成立します。
5年以下の懲役、50万円以下の罰金。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
No.3
- 回答日時:
>いつごろ境界杭を隠滅したのかわかりません。
数年前単位なのですが・・。警察に言えばなんとかなりますでしょうか?告訴とかできればいいのですが・・。本罪は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
刑訴第250条時効は、左の期間を経過することによつて完成する。一 死刑にあたる罪については十五年二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年 三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年 五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年 六 拘留又は科料にあたる罪については一年 とされています。
四号適用で、5年間が公訴時効期間です。そして、第253条で公訴時効は、「犯罪行為が終つた時から」進行するとされます。そこで、問題は、この公訴時効期間を経過していないかどうかです。いつ犯罪が実行されたか、それは告訴する際に質問者のほうで証明できないと、検事が起訴出来ません。また、告訴自体も公訴時効期間内であるという前提で受理されるものですから、この点をしっかり確認してから告訴すべきです。
なんか隣人がこれ見てるのか知りませんが、度々境界杭のことで一喜一憂してます。ほんとに腹立たしい奴等です。
ありがとうございます。ほんとにためになりました。
No.2
- 回答日時:
第262条の2(境界損壊罪)境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
コンクリートで見えなくするというのは、「その他の方法により、土地の境界を認識することが出来ないようにした」ことに当たるわけです。境界の効用を毀滅するすべての行為を広く含みますが、実際に境界が不明にならないと成立しません。
今回の場合、不明になっているようですから、成立します。
ありがとうございます。いつごろ境界杭を隠滅したのかわかりません。数年前単位なのですが・・。警察に言えばなんとかなりますでしょうか?告訴とかできればいいのですが・・。
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