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※もう大分前の話なので今更どうしようという気は全くありません。
ですがこの間ふと思い出したので質問させて頂きます。

以前勤めていた会社ではボーナス支給前に上司と面談があり、その査定によって賞与額が決定されます。その上司はおそらく自分のことを嫌っていたと思います。というより好きな人間がほんの数人で他は嫌いという感じのかなり偏屈な人でした。この情報は他の仲良かった人から聞いたものです。

そして面談中の査定で、少しマイナス査定になる。理由は「隣の社員の消し忘れた電気を消していなかったから」とのことです。

最初はこの言葉を聞いたときに、なにの聞き間違いかなとも思いました笑
他人のミスが何故か自分のミスになっていることも驚きですし、それを真面目に面談の場で発言してくる度胸にも驚きました。ちなみに一度、質問し直しましたが、全く聞き間違いではありませんでした。怒りを通り越して、呆れすらも通り越してただ笑っていましたね笑
今でも友人の間ではネタの一つになっています。

ちなみにその会社はその後のためのステップの一つで、転職する予定が普通にあったので、問題を起こすより、何事もなく無事に次へ行くことが大切だったので一切口答えしませんでした。面談終わりにはむしろ笑顔でお礼を言って立ち去りましたよ笑
ちなみに転職のことは一切喋っていなかったので知られてはいないはずです。

ここから本題です。
➀、当時もしこの件で訴訟を起こした場合、証拠なしでも減額された分は取り戻せたでしょうか?
②、もし証拠があったなら? ボイスレコーダーなど。その際、レコーダーの件で訴訟し返されることも含めてお願いします。
③、今訴訟を起こせばどうなるでしょう?

証拠に関しては、もう一度聞けば普通に答えてくれたと思います。だってその人、本当にバカで人の不幸を喜ぶ人なんですもん。聞けば嬉々として話してくれるでしょうし、その際ボイスレコーダーに録音することも可能です。

追加質問
退職する際に退職金について聞いたところ無いよと言われました笑
普通にそのあとやっぱりあったわと返事が返ってきたのですが、これ何もアクションを起こさなければ横領されていたんですかね?

A 回答 (4件)

えーと、論点整理ですが、当時の人事考査に不満があり、正当に評価されたら賞与額が違うはずである、よって再評価の上、差額を補填するか、損害賠償としてそれを請求する、と言う事でよろしいですか?



①②③共に可能だと思います。
但し、自力訴訟はほぼ不可能、代理人訴訟になると思います。
※歴然とした証拠、録音、査定表控え、査定理由の記載がありの文書控え、客観的に第三者がそれを認める事が出来れば、自力も可能かもしれません。

言うまでもなく、代理人とは弁護士を指しますので、当然ですが、得る事が出来る金額と、掛かる費用は間尺に合いません。
自腹覚悟で名誉を重んじる訴訟であれば、意味深いとは思いますが。

そうでなければ現実的ではありません、期間もたぶん、最短でも1年半、会社側が反訴したら3~4年掛かる可能性があります。

最後に退職金についてですが、当時の会社が現金支給であれば、横領も技術的には不可能ではありませんが、人事、経理、会計、を通過しますし、最後はあなたの受領印も必要とするはずなので、普通は不可能だと思います、ですが不正は常識で計れないから不正なので、あなたの受領も偽造すれば可能かもしれません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

正直に言って可能だとは思いませんでした。確かに名誉のための訴訟であれば価値はあるかもしれませんね。

論点はほぼ正解ですが実際に行動に起こすつもりは全くなく、質問内容はほとんど好奇心によるものです。不満がなかったといえば嘘になりますが、お陰で面白い話のネタが出来たと思っていますし、当時一番重要だったのは留学のための資金集めと技術収集だったので、計画が大きく狂うような賞与額でもなかったためあまり気にしていません。
ですので質問でも述べたように、大事だったことは問題を起こさずスムーズに働き続けれることだったのです。

今はもう当時の計画の最終段階まで来ていますし、そういう意味でも全く気にしていませんよ。

お礼日時:2020/10/21 19:10

弁護士の面を札束でしばけば、たぶん可能化もしれませんね。


でも、勝てる保証はありません。弁護士が儲かるだけです。
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①取り戻せないでしょう。

上司の発言と賞与額に明確な因果関係があることを立証できないし、仮に立証できてもそれが法に照らして悪質である、あるいは違法であるという判断が困難だからです。
また、実は本人に伝えていない減額理由がほかにもいろいろあった、と言われたらそれでおしまいです。減額理由をすべて正直に労働者に伝える義務は雇用側にありません。

②これも①の通り、証拠の有無の問題ではありません。

③訴訟を起こすこと自体は可能ですが、①の理由で却下されておしまいでしょう。

追加質問:あなたに支払う退職金が上司に渡ることなどあり得ない以上、横領の可能性はありません。
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何を置いても「証拠」が物を言う。


確かな「証拠」を集めてください。
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