プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

養育費について。教えてください!!

当方は5年ほど前に離婚しました。
元妻との間には、2人の子どもがいます。
諸事情により、元妻が子どもたちを育てています。
子どもたちと当方は交流はあります。

子どもたちのために養育費は支払っています。
元妻は再婚しましたので、新しい旦那と子どもたちで養子縁組したと思い、支払いを数ヶ月止めていました。それがいけなかったのか、養育費の支払い請求がきました。
養子縁組していなかったことが分かったので、支払いは現在はしています。


そこで疑問になっていることがあります。
養育費の算定は、双方の収入を基準にしています。
こちらは明らかにしているのに、元妻の方はどう見ても収入額が低いのです。

状況をお伝えしますと。。。
元妻は店を建て、今旦那と経営しています。
ただその店は元妻の親族の遺産で建てられています。親族の資産がかなりあったこと、そして普通の収入では建てられない場所に建てられているからです。
旦那も元妻のところに転がってきたので、そこまで収入があったとは思えません。

証明をみますと、本当に額が低いんです。
元妻を従業員という形にして、収入を低くみせるというのはあるのでしょうか?
額も低く一定なのでおかしいです。

収入が10あるとして、元妻を従業員にして給与を1とする、それだけしかもらってないよ。
これだけしかもらってないんだから、あなたはこれだけ払ってね!という感じです。

もちろん、パートが何かで本当に従業員で収入が少ない。だから困っているなら、それに見合う額は払います。
でもそうではないんです。

弁護士さんとも相談しましたが、どうにもならないようです。

意図的に収入を低くみせているのではないか。
先方の本当の収入を明らかにする方法はないのか。

収入に応じてそれなりの負担をしようとは考えています。ただしフェアにしたいところです。
教えてください!!
本当に困っています。

A 回答 (2件)

まず問題なのは、元奥さんが再婚相手と正式に結婚されたのに、子供さんは再婚相手と養子縁組されていない。

と、言う点が子供さんをある種犠牲にしているように感じます。

本題です。
養育費は給料などの目に見える収入だけで計算されるものではありません。相手の資産なども考慮されます。そのため、あなたは養育費の減額調停を申し立てられて、相手の収入および資産の開示請求と同時に保全命令の申し立てをされるといいと思います。調停では強く主張しないといけません。それをしなければ養育費は支払わない。と、言えばいいです。公平を保つためと、お子さんのために言うべきです。

なお、元奥さんと再婚された男性の2人は、子供さんの心身の健全な生育とは真逆のことを行っていらっしゃるのです。子供さんをダシにあなたから養育費を引っ張り出しているのです。子供さんは、養子縁組されていないようですが、義理の父親という立場にある男性をどの様に呼んでいるのでしょうか。実生活から考えると元奥さんのやっていることは自分だけのことを考えてのことです。

なお、元奥さんが建てられたという物件の不動産登記簿謄本だけでも取り寄せて見てみましょう。法務局に行けば誰でも取得可能です。それがとっかかりになっていろいろな事実としての情報も分かってきます。何なら男性の収入なども調べてみましょう。尚、養育費は裁判案件ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

中年紳士様
専属になってくださいませんか?
こちらの思いを理解してくださり、ありがとうございます。
今回のアドバイスをもとに、もう一度弁護士さんと相談してみたいと思います。

ただ、自分がよく理解できないんでしょうね。
きちんと伝えられるかどうか不安です。

ありがとうございました!

お礼日時:2020/10/24 23:43

普通にこの件を裁判に持ち込めば良いと思います。


なぜ弁護士さんがどうにもならないと判断したのか疑問ですが。

養育費の算定で、協議と調停の段階では「収入証明」の提出義務はありません、しかし「収入証明」の提出を拒むと、金額算定の基準がなくなるため、推定でしか収入の把握ができなくなります。
特にお金の問題で揉めている場合、金額算定ができない理由から、協議や調停離婚が成立する可能性は著しく低くなります。

そうなると、この争議は裁判に移行しなければなりません。
裁判にまで発展すれば「収入証明」は隠しきれなくなってしまいます。

訴訟の当事者のうち一方が「文書提出命令」の申立てをし、裁判所が提出義務のある文書であると認めた場合、裁判所が訴訟の相手方や第三者に文書の提出を命じる「文書提出命令」という制度があります。

また、より使われやすい制度として、裁判所を通じて任意に文書の提出を求める「文書送付嘱託」という制度もあります。こちらはあくまでも任意のため開示を拒否することはできますが、裁判所からの通知のため、実際には開示を拒否するケースはほとんどありません。

なお、どうしても「収入証明」を提出したくないからといっても、偽造をしても、自営業者であったり、副収入があったりする方は、自身の収入を偽ることも可能であると推察されます、短絡的に判断はされませんが、事業内容や規模に見合いわない「収入証明」であれば疑義が生じる可能性は大きいです、相手方の証言や証拠提出があると、争議になる場合があります。
結果的に偽りの「収入証明」を提出すると「私文書偽造罪」に問われます。

調停では提出された書面(収入証明に限らず)の真偽が問われることはありませんが、裁判では真偽の追及が可能となっています。偽造が判明してしまえば、圧倒的に不利な判決が出てしまいます。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
いろいろな仕組みや制度が分かりました。
内容がかなり濃いので、もう少し読み込みたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/10/24 23:41

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