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確定申告は20万までしなくていいと聞いたことがあるのですが、医療系の正社員をしながら年に20万までだったらバイトしてもバレないってことでしょうか?

A 回答 (5件)

NO4です。


回答後に「?」と感じた事。
ご質問で「バレない」と言われてますが、誰にバレないと言われてるのでしょうか。
税務署?市役所?勤務先?

勤務先が副業禁止でしたら、なにかのきっかけでバレたら困るような副業はしないことです。

税申告をしたから、副業をしてることが勤務先にバレたとか、勤務先にバレないようにするにはどうしたら良いかなどの質問がありますが、税処理だけが原因で副業してることが勤務先にバレるわけではありません。
住民税を普通徴収にしていればバレないぜ、って教えてくれる人もいるようですが、そもそも副業先が「給与」として支払ってる場合には普通徴収にはできません。

多くの場合は、本人が勤務先にはバレてないと思い込んでいるだけで、実は勤務先の人は副業してることを知ってるが、黙ってるだけというケースです。

副業先が「まったく他人と出会う事がない密室での作業」なら、バレる可能性は低いです。
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バレるバレないではなく、一つの企業にしか勤務してなくて、そこからの給与が年末調整されてる者は、それ以外の給与(又は所得)が20万円以下なら、あえて確定申告しなくても良い特例があるのです(※)。



A社勤務、勤務してるのはA社のみで年末調整もA社がしてくれる。
たまに手伝いをお願いされて「賃金」を貰う。この合計は年間19万円。
この人は、あえて確定申告をする必要はありません。

「あえて」とは、確定申告をしても良いし、しなくても良いと言う意味です。
ふるさと納税をしたとか、医療費をどえらい負担したので医療費控除を受けるためなどで確定申告をする際にには、給与以外に受け取った賃金が20万円以下でも申告書に記載する必要があります。
これは「申告するなら全収入を申告する」ことになっているからです。

本回答の根拠条文は所得税法第121条です。検索して一度読まれると良いです。
ところで、この条文と同じ規定は地方税法にはないので、給与以外の賃金が20万円以下の場合でも、住民税の申告義務があります。


バレるバレないと言うと「不法行為」のようですが、税法で規定されてるので、不法行為ではありません。脱税でもありません。
数多くのサラリーマンが年末調整を受けることで確定申告をしないで済む大きな税務執行上のメリットがあります。
そこで、一定額以下の給与以外の収入や所得があっても、あえて確定申告せんでもええよと言う特例を設けて、このメリットを生かすようにしてるのです。
申告しないで良い賃金は非課税という訳ではないので、地方税では規定がないので、住民税申告は必要となるわけです。
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どうでしょうかね



遡って7年前まで調べれるみたいだから、今年バイトしてシカトしたとして、7年後に証拠を突き付けられてその時の税金+重加算税+利息を請求されるだけだからね

出世してたら屁みたいな金額でしょ
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20万以下も超えも関係ありません。



副業が、給料以外の歩合や報酬や謝礼をもらう仕事なら、
確定申告をすれば、バレにくくなります。

副業で、給料をもらっているなら、
確定申告をしてもしなくても
バレる要素になりますが、
個人情報の保護が厳格になって
いるので、それでバレることは
ないと言ってよいです。

副業がバレるのは、他での
ネットや目撃者からの口コミ
普段の勤務態度から疑われて
今時違法行為ですが、
あれこれ個人情報を調べる
なかに、税金関係の書類を
『盗み見る』ことで
分かったりするのです。

繰り返しになりますが、
副業が、給料以外の歩合や報酬や謝礼でもらう仕事なら、
確定申告をすることで、バレなくなります。
副業分を『自分で納付』で住民税を納付できるからです。

以上、いかがでしょうか?
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>確定申告は20万までしなくて…



20万以下確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>20万までだったらバイトしてもバレないって…

ばれるばれないってどこに?
本業の会社にですか。

それなら、翌年 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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