【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

遺言書の内容が「預金の全てをAに与える」「土地をBに与える」というふうに明確にどの財産を誰に譲ると記載されている場合に、A(またはB)が法定相続人でなければ「特定遺贈」となるということで正しいですか?

また、A・Bとも法定相続人である場合は、遺贈ではなく、普通の「相続」という認識でよろしいですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相続人に対しても特定遺贈ということに


なります。

法定相続人以外の人に特定遺贈した場合
と、法定相続人に特定遺贈した場合。

(1)基礎控除がある
(2)遺贈に比べると相続税率が低い
(3)不動産を譲り受ける場合、不動産取得税は不要
(4)不動産を譲り受ける場合、登録免許税率が遺贈に
  比べると低いという

4つの違いがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、調べてみると相続人に対しても遺言書に「遺贈」と書くことが出来るのですね。
あと、メリットも挙げていただき、ありがとうございます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/03 20:06

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