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A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
遺産分割協議書ですが、条文上形式が定められていない為、印鑑が必須と言うワケではありません。
署名でも決定になります。
但し実務上、遺産分割協議を行った証明として各相続人の実印を押す事がほとんどです(そもそも遺産分割協議を書面で行わなければならないと言う決まりもないんです)。
遺産分割協議書を法務局に提出して、不動産の名義を書き換える場合は印鑑証明書の添付(期限なし)も求められますが、そう言った目的以外で印鑑証明書の添付が求められる事もありません。
遺産分割協議書は私文書ですので、自由度が高い書面となります。
仮にお兄さんが相続財産を勝手に分けていた場合は、詐欺、錯誤を理由とした取消しや、相続回復請求権による相続財産の取り戻しが可能です。
主張出来る期限は下記のとおりです。
・錯誤
無期限
・詐欺
追認をする事が出来る時から5年、行為の時か
ら20年。
・相続回復請求権
相続権を侵害された事を知った日から5年、相
続開始から20年。
まだ時間はあると思いますので、焦る事はありません。
弁護士や司法書士を頼られると早期解決が図れると思います。
No.8
- 回答日時:
>きちんとした、証明も見せずに!
請求すれば?
>遺産分割協議書を作成してもらうという連絡がありましたが、まだ、届いていません
届いてからだと遅いーーーというか兄や依頼を受けた司法書士等の二度手間になるので、届く前に内容の打ち合わせをすればいい。
>印鑑を押さないと決定にはなりませんでしょうか
>印鑑なしで決まってしまうのてしょうか
実印を押して印鑑証明を添付する。
押印や署名所ナシで決まることはない。
>この件は、弁護士料を払ってでも、戦ったほうが得でしょうか
内容にもよるが、基本的に弁護士に依頼するような案件は得することがナイよ。
例えば、相続財産が2千万円分あったとして、それを兄弟2人で分けて1千万を受け取る権利があると仮定して。
弁護士に依頼して自分の権利である1千万を確保することができた場合、自分の権利を守っただけで別に得ではないよね。
弁護士費用もかかるし。
それなら、今の段階で兄とよく話し合った方が得になる。
本件の場合、住宅ローンというキーワードが入っているので、実家の土地建物が主な相続財産だと思う。
不動産は評価によって誤差もあるので、まずは土地建物の相続評価を確認することから始めてみては。
あとは預貯金の額などとの案分で”大体”1/2ずつになれば、そこで手を打つということで。
裁判は権利を守ることはできるかもしれないが、裁判自体で得をするということはほとんどない。
この辺は留意しておくといいと思う。
ぐっどらっくb
No.7
- 回答日時:
そもそも2000万円という金額がどこからきたのかが謎です。
住宅ローンと不動産名義は連動します。
最初から親子で引き継ぐ親子リレーローンだと、共有名義ですから、お兄様が支払った住宅ローンはそもそもお兄様の財産であって、相続云々関係なくなります。
ですから、手紙のみのやりとりしかしていないというなら、弁護士を代理人として、きちんと財産調査から始めるべきに思います。
少なくとも仮に遺言があっても、相続では最低でも1/4は遺留分として受け取れる権利はあります。
実印の押印がされ、有効期限内の印鑑証明や戸籍に関する書類がないと遺産分割協議書は無効ですから、勝手に相続財産を分けた事が分かれば取り戻せますよ。
相続開始から10ヶ月以内に申告が必要ですから、行動は早めにする事です。
ただ、親御さんが存命中から、事実上お兄様が親名義の住宅ローンを払い続けていたなら、半分よこせは理不尽だとは思いますけどね。
No.5
- 回答日時:
住宅ローンでは、団体信用生命保険(略して団信)に入っていることが多いです。
その場合、住宅ローンはゼロになります。まず、その確認が必要ですね。仮に入っていないとして相続額がいくらになるか?
相続財産の具体的な額が分かりませんが、仮に以下だとしましょう。
実家の価値:1500万円
住宅ローン:-500万円
現金 :2000万円
相続財産は、1500-500+2000=3000万円ですね。
これをお二人で分けると、一人1500万円ですね。
お兄様が実家と住宅ローンを相続したとすると、
1500-500=1000万円を相続したことになりますので、
残りの500万円は現金で相続。
そして、あなたは現金1500万円を相続する。
こんな感じでしょうか?
もし、団信に入っていて、住宅ローンが0円になっていたら、
実家の価値:1500万円
現金 :2000万円
相続財産は、1500+2000=3500万円ですね。
これをお二人で分けると、一人1750万円ですね。
お兄様が実家を相続したとすると1500万円で
足りない分の250万円を現金で相続。
そして、あなたは現金1750万円を相続する。
こんな感じでしょうか?
一度、弁護士に相談した方がよいかと思います。
費用が高いなら行政書士に相談してみてもいいかもしれません。
お兄様が取り合って頂けないなら第三者の専門家に入ってもらうのがよいかと思います。
No.4
- 回答日時:
住宅ローンを引き継いだと言う事は、不動産もお兄さんが引き継がれているのではないでしょうか?
不動産が誰の名義になっているか、抵当権の債務者の欄が誰なのかを登記簿謄本で確認されると良いです。
住宅ローンを本当に引き継いでいるかどうかが謄本で証明できます。
不動産の登記簿は法務局で誰でも取得出来ます。
そちらを確認後にお兄さんと話し合われても良いと思います。
弁護士を雇うより、お兄さんと話し合われる遺産分割協議か、裁判所による遺産分割調停の方がお金がかからず良い気もします。
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