No.3
- 回答日時:
たいへん申し訳ありません。
一部訂正がありますので、文章を置き換えて読んでいただけますようお願いします。
■ 回答 No.2 の一部訂正:
(誤)
以上のことから、来年5月に、来年4月分から来年6月分までの全額免除を対象として取り消して下さい。
そうすれば、来年4月分以降については保険料の納付が可能となって、2年前納もできます。
また、それよりも前に取り消した場合は、その取り消した日のある前月の分からの保険料の納付が毎月毎月必要になってきますので、その点にも十分に留意して下さい。
(正)
2年前納を行なうときは、来年4月末までに納付を済ませることになりますので、以上のことから、来年4月末までに、取消申請月前月分から来年6月分までの全額免除を対象として取り消して下さい。
そうすれば、来年4月分以降についても保険料の納付が可能となって、2年前納(来年4月末までに納付)もできます。
来年4月末よりも前に取り消した場合は、その取り消した日のある月(取消申請月)の前月分からの保険料の納付が毎月毎月必要になってきますので、その点にも十分に留意して下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金免除・納付猶予取消申請書を提出した後でなければ、保険料の納付を行なうことはできません。
全額免除に係る申請期間および承認期間は少なくとも、今年7月分から来年6月分までになっています。
このとき、申請日後に、この申請期間にかかる保険料を納付しようとすると納付は認められず、還付される決まりになっています。
免除を申請した際の国民年金免除・納付猶予申請書に、注意事項として明確に記載されていますよ。
したがって、国民年金免除・納付猶予取消申請書を提出することが不可欠になってきます。
取消を申請すると、取消申請日のある月の前月分以後の各月分の保険料の納付が認められますので、保険料の納付を行ないたいのであれば、取消申請書を提出して下さい。
国民年金法第90条第3項によって、明確に定められています。
国民年金免除・納付猶予取消申請書の様式(PDFファイル)については、以下のURLにあります。ごらん下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
または
https://bit.ly/2Inbxti
なお、国民年金免除・納付猶予取消申請書による取消は、免除申請期間の始期まで遡ることはできません。
遡って取消をしてしまうと、納期限(前月分の保険料は当月末日が納期限)を過ぎて未納となってしまうものが発生してしまうためです。
一方、免除の取消の終期は、実際には、申請期間の終期、つまりは来年6月分ということになる決まりがあります。
全額免除だけに限らず、多段階免除(国民年金法第90条の2第4項)でも若年者納付猶予(平成16年国民年金法改正法附則第19条第3項)でも同じ取り扱いになります。
以上のことから、来年5月に、来年4月分から来年6月分までの全額免除を対象として取り消して下さい。
そうすれば、来年4月分以降については保険料の納付が可能となって、2年前納もできます。
また、それよりも前に取り消した場合は、その取り消した日のある前月の分からの保険料の納付が毎月毎月必要になってきますので、その点にも十分に留意して下さい。
ちなみに、このような取扱方法の詳細は、日本年金機構のホームページ上に疑義回答としてきちんと掲載されており、根拠があるものです。
このようなQ&Aサイトでは、根拠が怪しかったり、正しい内容でない回答が付くことが多々あります。
どなたとは言いませんが、困ったことに、同じ方が何度も何度も間違い回答をなさることもあります。
決して鵜呑みになさらず、年金事務所に質問していただくか、日本年金機構の公式情報に当たっていただきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
可能ですよ
事務処理が二重になるので、頭固い人やと、念書みたいな紙を書いてくださいと言われますが
書かななくても後からした行為が優先されます
ただ免除申請の承認機関と 前納は2月受けの、4月になるのでラグが出ますね
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