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火災保険(地震保険)の地震保険料控除証明書についてです。
4階建てで1階部分を飲食テナント貸しして、
2〜4階が住まいです。
地震保険料控除証明書を見ると
控除対象保険料に*印があり、この証明書はご利用できませんと書いてあります。勤務している会社から
提出するよう言われたんですが、店舗総合保険なんで
控除の対象にならないんですか?よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

>店舗総合保険なんで控除の対象にならない…



本質的に考え方が誤っています。

事業用建物にかかる損害保険料は、「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
でなく、事業所得や不動産所得を計算する上での経費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。

>勤務している会社から…

会社には関係ありません。
確定申告書とともに提出する「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に記入します。

所得控除のようにごちゃごちゃ計算するのでなく、支払った保険料のうちテナント貸ししている部分に掛かる分を記入するのですよ。
控除証明書は捨ててかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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店舗総合保険だから駄目だととは言えません。



通常個人商店などで、1階が店舗で、2階が住宅の
ような場合には(1世帯のみが居住)、店舗総合保険でも、
建物の地震保険は住宅併用店舗として地震保険の対象になります。

貴方の場合には、1階部分は他人の店なので、地震保険の
対象にはなりませんが、2~4階部分に居住している人の
家財は対象になります。
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店舗総合物件なら個人の地震控除は受けられません

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下記のように、地震保険料控除は、一定の条件があります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~~
対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の
所有する家屋で常時その居住の用に供するもの又は生活に通常必要な
家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としている
ものです。
~~~~引用
>1階部分を飲食テナント貸し
ここが条件に引っかかっているということでしょう。

いかがでしょうか?
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