「平成」を感じるもの

この問題を間違えたら単位が危ういです。
お願いします。教えてください。

内国法人が、中国からの留学生と韓国からの留学生をアルバイトとして雇用し、給料を支払った。
以下の(ア)~(オ)のうち、誤っているものを一つ選んでください。
所得税法 161 条 1 項 12 号イ、所得税法 212 条 1 項、日中租税協定 21 条、日韓租税条約 20 条 2 項を参
照して、答えてください。
(ア)所得税法では、内国法人は、非居住者に給料を支払うときに、源泉徴収を行わなくてはならない。
(イ)日中租税協定 21 条によると、日本のコンビニ等が中国からの留学生のバイトに支払う給与について
は、その生計や教育にあてられるものであれば、源泉徴収を行わなくてよい。
(ウ)日韓租税条約 20 条 2 項によると、日本のコンビニ等が韓国からの留学生のバイトに支払う給与につい
ては、その生計や教育にあてられるものであれば、どんなに高額であっても、源泉徴収を行わなくて
よい。
(エ)所得税法が定める内容と租税条約の定める内容が異なる場合には、租税条約が優先する。
(オ)留学生が租税条約による課税の減免を受けるためには、「租税条約に関する届出書」を提出しなくては
ならない。

A 回答 (1件)

日韓租税条約20条2項を読むと答えが書いてあります

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この回答へのお礼

ウですね!ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/11 18:58

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