性格悪い人が優勝

相続税について質問です。

親から1000万円借りたとします。
借用書にもサインをします。

そして借金をきちんと返したというテイで
貸し借りを終わらせて、
返してもらった現金は夜遊びに使ったと言って
しまえば相続税もかからず、
税務署も調べようが無いのかなと思うのですが
危険ですか?

貸し借りをして返した、となれば
それ以上踏み込めないと思うのですが。
現金の使用方法はもっと上手く使うべきかとは
思いますが。

上記の方法について詳しい方からの意見・アドバイス
を頂きたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

贈与とみなされずに、完済を希望中、不幸にも相続が発生した場合には、相続税のかかり方によっては、贈与税以上の課税が発生することだけは覚悟しておいた方が良さそうです。



 その上で、以下のものを作成し、保管することが大事だそうです。
1.「金銭消費貸借契約書」
2.「返済の履歴」
3.「利息の設定」→これは親子の場合には相続税法基本通達9-10により、無利子でもOK

詳しくは、以下のサイトをご高覧下さい。
① 親からの借入金…税務署から「贈与」と指摘されないためには? https://gentosha-go.com/articles/-/22285 @gentoshagoより ここには、契約書の雛形のサイトの紹介もあります。
② 最新版の契約書の雛形はこちら
→【2020年最新版】借用書(金銭消費貸借契約書)の作り方~テンプレあり~ - 詐欺被害・債権回収の交渉ならグラディアトル法律事務所 https://www.gladiator-jidan.jp/2020/10/14/loan-a …
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この回答へのお礼

ありがとう

皆様回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/11/15 23:56

相続税ではなく贈与税がかかるかどうかの問題です。


借用証書を作成してあるので贈与ではございません、というお話が通用するかというと通用しないのです。
「きちんと返済しましたか」「利息も払いましたか」「そもそも借用証書が、一般の金銭消費貸借契約書にて求められる要件を満たしてるかどうか確認したい」
となります(※)。

ところで「返してもらった現金は夜遊びに使ったと言って」は?です。
返済を受けるのは貸した人、つまり親ですから、そもそも貸した金を返して貰った人がどのように使用しても贈与税がかかるかどうかとは無関係です。
贈与税は「お金を貰った人にかかる税」なので、返して貰った人がもともと自分の金を何に使おうが自由なんです。
 このあたり主語がひっくり返ってるようです。
それとも「返したお金」は「貸したお金」のうち間違い?
だとしたら貸した金は、借りた人がガンガン遊びに使ってしまって返してもらってないというテイになり、まともに贈与税課税対象となります。

お聞きになりたいとは、1千万は子に貸した後返済を受けたが、色々と使ってしまったとすれば、親の遺産が一千万円圧縮できるのではないかという事ではないでしょうか。
だとすれば、子に貸したとか書面で残すよりも「とにかく使ってしまった」とした方が良いです。
 借用証書が残っていれば「返してもらったのかどうか」「返済を受けた事実がないなら、遺産に加える」「そもそもが生前贈与であったので、贈与税問題がある」と発展してしまいます。

相続税と贈与税は、関連してますが、失礼ながらご質問文では「なにをどうしたいのか」が今一不明です。


1千万円を他人に貸す場合に、借用証書を作成する際には
1 担保
2 利息
3 返済方法
などを決め、とりっぱくれがないように通常します。
金融機関から借りるときは、信用調査もあります。
親子間の借金ですと「1」「2」「3」ともに約束してない借用書があります。親子でそんな水臭いことは要求しないって事です。
特に重要なのは「返済がされているかどうか」です。
返しているけど、記録がないとなれば、税務署君は「あのね。それって元々贈与だったってことでしょ」と突っ込んできます。
ですから「返済するなら、親の口座に振り込むようにするのが良い」と言われるんです。
 裏技で「親の口座に振り込んで、親がその額を引き出して、子にもう一度くれる」というのがありますが、これこそ「税務署ではわからない現金取引」となるわけです。
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客観的な証拠を残しておいた方がいいよ。



まず親名義の銀行口座を作る。
そこに返済額と利息分を毎月振り込む。
それが証拠になる。


大体1000万を何回で返したと言うテイにするのか?
あなたの収入と返金額に辻褄が合わなければ突っ込まれるよ。
税務署もそんなに甘くはない。
(1000万を50回で返す、となると20万円となる(利息は除く)。
でも月収が25万だったらおかしいと思うよね。)
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調べようがなければ無罪放免といかないのが税務署の権利です。



税務署が納得する合理的な金の流れを根拠をもって示せなければ課税、悪質だと判断されれば脱税だとして罰金党が課されるだけです。

屁理屈であって、筋が通ってればいいのではなくて、税務署が妥当だと判断するかどうかですが、貴方のあげた例ならば到底認められないですから意図的な脱税までありえます。

なぜ税務署の権限が強いかというと、国の税収取り立ては国家の経済安全保障の基盤にも関わる部分であるため、それが破綻すれば国がたちいかなくなる可能性があるからです。世界的に反逆罪などの国の崩壊につながる行為は殺人と同じくらいの重罪として規定されてる国がほとんどですから、その意味で脱税も単発のダメージは少なくても税制度自体が機能不全を生じることによるリスクを恐れて、税務署に強い権限が与えられてるのです。


つまり、いわゆる刑事裁判などと違って、支払いの妥当性を示す義務は納税者側にあるので、調べようがなければ言われたまま払わされるだけのことです。
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あほらしい。

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