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11月1日付で転職をしましたか、社会保険の手続きをせず、3日で仕事を辞めました。
10月は失業手当を貰っていたので、国保に介入していました。
この場合、11月1日から夫の扶養に入ることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

>この場合、11月1日から夫の扶養に入ることは可能でしょうか?



ご主人の保険者が協会けんぽなら、入れる可能性は高いと思います。
もし、健康保険組合なら申し出した日以降しか入れない場合が多く、また基本手当を受給していたなら受給終了を証明する書類の提出などをしないといけない場合もあります。
はっきりしたことは、ご主人に会社の担当者に聞いてもらってください。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。
丁寧でとても嬉しかったです。

お礼日時:2020/11/26 12:50

扶養について


結論
扶養に加入は可能です。
配偶者として加入手続きをした月から適応となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/26 12:49

不可能です



経は11月19日ですから、それ以降になります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/26 12:49

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